◎ 確定拠出年金



「個人型」と「企業型」があり、転職などによる移行時には注意が必要!
− 移行手続きは6ヵ月以内に完了する必要あり −




◎ 「日本版401K」 25年年末で 中小企業 ・ 個人を中心に
約500万人   15000社突破



◆ 「 確定拠出年金 」 ・・・・ 平成24年1月から個人拠出 (マッチング拠出) が可能に!!


確定拠出年金の種類
型 式加入できる人拠出限度額掛け金
の負担者
従来H26年
10月から
企業型 厚生年金基金、適格退職年金(※)
 がある場合
月2.3
万円
月2.75
万円
会社が負担
 上記の企業年金がない場合月4.6
万円
月5.5
万円
 
個人型 自営業者国民年金基金と合わせて月6.8
万円
月6.8
万円
個人が負担
 企業の従業員 (企業年金がない場合)月1.8
万円
月2.3
万円


(※)適格退職年金は、平成14年4月1日から10年以内 (平成24年3月31日) に廃止
2012年3月末に廃止
中小企業、決断が迫られる


◆◆◆ 厚労省 適格年金から中退共へ 移管資産の制限撤廃へ ◆◆◆

従来の制限:従業員一人当たりの掛金の120ヶ月分+金利1%分
(平成16年2月18日 日経新聞)

従  来改  正
(1)移管額: 上記の限度あり
(2)従業員毎の適年持分額>移管額の場合
   差額を従業員に支給 (一時所得)
(3)国からの助成金はない
移管額の制限撤廃



転職に際し、各制度間の資産の移管が原則 自由に (可能に)
−平成17 (2005) 年10月から−


★ 「 企業型 」 から 「 個人型 」 への移行時 (退職等により)

■ 転退職時 → 持ち運び 移管手続きは自分で 6ヵ月以内に!!

− 掛け金の積み忘れ増加 −
(平成15年10月12日 日経新聞)



転職先に 「企業型」 がなければ

退職時に 「企業型」 の確定拠出年金を脱退し、「個人型」 の確定拠出年金に移行
(自分で、掛け金を積んでいかなければならない)

半年間手続きをしないと、401Kの資産は国民年金基金連合会に自動移管される
(運用がされず、毎月の手数料のみかかるので目減り)



● 厚労省、条件緩和へ  少額なら 『 脱退一時金 』 可能に
(2004年の年金制度改革 平成16年6月5日成立)


● 企業型の 「確定拠出年金加入者」 が会社を辞めた場合の積立金
退














退
転職先など 積立金の移管手続き脱退一時金
の条件緩和
 
企業型のある会社企業型で掛金の積み増し可能
自営業者など個人型確定拠出年金に加入可
(掛金の積み増し可能)
or
個人型で元の積立金のみ運用
個人型に移換したうえ
積立金が50万円以下
の場合は可(※)
企業型も、確定給
付年金もない会社
企業型はないが
確定給付年金は
ある会社
個人型で元の積立金のみ運用
(掛金の積み増し不可)

加入期間3年以下の場合のみ
脱退一時金を受取れる
3年超でも積立金が
15.000円以下なら可
専業主婦・公務員
(注) 「確定給付年金」 は、厚生年金基金、税制適格年金などの企業年金

(※) 引き出し条件緩和へ 法改正案(平成19年1月8日 日経新聞)
@ 積立金残高が25万円以下
A 加入期間が3年以下



◆ 「 確定拠出年金 」 と 「 確定給付年金 」 との比較


 従来の
確 定 給 付 年 金
確 定 拠 出 年 金
制度の特徴
  • 一つの会社に長く勤める人
  • 終身雇用・年功序列を前提
  • 長く勤めた人ほど厚遇される
  • 転職をする人にも適
  • 勤続年数に関係なく恩恵
  • 自分の老後資金を次の会社に
    移すことができる
  • 掛金額変動 (企業が年金支払に必要
    な額を拠出)
    企業の掛金 : 全額損金算入
    固定 (企業が毎月決められた額
    を拠出)
    企業の掛金 : 全額損金算入
    給付額確定 (給付額は毎回一定)変動 (給付額が毎回一定になる
    とは限らない)
    退職給付債務発生する発生しない
    未積立債務の
    B/Sへの計上
    必要不要
    運用リスク
  • 企業が負担
  • 不足分は企業が補填
  • 資産運用は受託者が決める
  • 資産管理は全従業員分を一括
    管理
  • 従業員が負担
  • 資産運用は個々の従業員が指示
  • 資産管理は従業員ごとに個別管理
  • ポータビリティな しあ り
    受給要件退職
    年金給付期間は明確に定められて
    いる
    原則60歳到達
    年金給付期間は定められていない
    (積立資金の運用は従業員の責任
    で、個別管理資産がなくなるまでの
    期間)




    ≪必要な老後資金に戻る≫

    ≪企業年金制度に戻る≫  ≪年金制度改革に戻る≫

    ≪個人型401Kに戻る≫  ≪退職手当金等に戻る≫  ≪生活に戻る≫



    小さい時からの投資教育が進んでいない我が国で、企業型の(従業員向けの)確定拠出年金の導入は
    どうかな? と思います。これは、過去の自分のサラリーマンとしての経験からもそう感じます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/