(1) | 新たに退職給与規程を制定し、又は 中小企業退職金共済制度 若しくは 確定拠出年金制度への移行、定年の延長等相当の理由により従来の規程を改正し、使用人に対し打切支給した場合において、その支給につき相当の理由があり、かつ、その後は既往の在職年数を加味しないこととしたときの、当該制定 又は 改正前の勤続期間に係るその打切支給された退職給与 (未払金等は含まれない)
(注)1、上記の給与は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支払われるものに限られるのであって、例えば、使用人の選択によって支払われるものは、これに当たらないことに留意する
2、使用者が上記の給与を未払金等として計上した場合には、当該給与は現に支払われる時の退職給与とする。この場合において、当該給与が2回以上にわたって分割して支払われるときは、所令第77条 (退職所得の収入の時期) の規定の適用があることに留意する |
(2) | 使用人から役員になった者に対し、その使用人であった勤続期間に係る退職給与として支払われた給与 (退職給与規定の制定 又は 改正をして、使用人から役員になった者に対しその使用人であった期間に係る退職手当等を支払うこととした場合において、その制定 又は 改正の時に既に役員になっている者の全員に対し当該退職給与として支払われた給与で、その者が役員になった時までの期間の退職給与として相当なものを含む) |
(3) | 役員の分掌変更等により、例えば、常勤役員が非常勤役員 (常時勤務していない者であっても代表権を有するもの 及び 代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものを除く) になったこと、分掌変更の後における報酬が激減 (おおむね50%以上減少) したことなどで、その職務の内容 又は その地位が激変した者に対し当該分掌変更等の前における役員であった勤続期間に係る退職給与として支払われた給与 |
(4) | いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職給与として支払われた給与 |
(5) | 労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、その延長前の定年 (以下この(5)において「旧定年」という) に達した使用人に対し、旧定年に達する前の勤続期間に係る退職給与として支払われた給与で、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの |
(6) | 法人が解散した場合において引き続き役員 又は 使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職給与として支払われた給与 |
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