◎ 使用人や使用人兼務役員に
該当しなくなった者への退職給与
◆ 使用人が役員となった場合 ⇒ 「退職給与」 の取扱いは? |
使用人が役員となった場合等に支給した退職給与 | |
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既に定める退職給与規程に基づき支給した場合 (法基通 9-2-36) | |
退 職 給 与 | 退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、 退職給与として、支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する ● 打切支給したこととして未払金等に計上した場合は認められません |
新たに退職給与規程を制定し 又は 改正し (制定等) 支給した場合 <特例> (法基通 9-2-38) | |
退 職 給 与 の 扱 い | それぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を その制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したとき ↓ 次のいずれにも該当すれば認められる (1) 既往において、これらの者に対し、使用人であった期間に係る退職 給与の支給をしたことがないこと (2) 支給した額が 役員となった直前に受けていた給与の額等を基礎と して計算される退職給与の額として相当な額であること |
◆ 使用人兼務役員に該当しなくなった者 ⇒ 「退職給与」 の取扱いは? |
使用人兼務役員に該当しなくなった者に支給した退職給与 (法基通 9-2-37) | ||
退 職 給 与 の 扱 い | 原 則 | いても、その支給した金額は、その役員に対する給与 (退職給与 を除く) とする |
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例 外 | としての退職給与として取り扱う |
(1) 過去に 使用人期間の 退職金の支給がない | していないこと |
(2) 使用人期間を 通算した金額 | 使用人兼務役員の期間を通算して計算されており、 |
◆ 役員の分掌変更等の場合の退職給与 ⇒ 「退職給与」 の取扱いは? |
役員の分掌変更等に際し支給した退職給与 (法基通 9-2-32) | |
退 職 給 与 の 扱 い | として支給した給与について、 その支給がその分掌変更等により役員としての地位 又は 職務の内容が 激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるものである場合 ↓ <例> 次に掲げるような事実があったことによるものなど (1) 常勤役員が非常勤役員 (注) になったこと (2) 取締役が監査役 (注) になったこと (3) 分掌変更後におけるその役員 (注) の給与 が激減 (概ね50%以上の減少) したこと (注) 分掌変更等後も代表権を有する者 及び 代表権は有しないが、 実質的に経営上 主要な地位を占めていると認められる者は除かれます ● 未払金計上した場合の未払金の額は認められません |
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損金算入が認められる為には (役員の分掌変更等) | ⇒ | (1) | 未払いとせず、支払うこと |
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(2) | 完全に、退職してしまうこと |