◎ 株主による評価方式の判定
(株主の持株割合等による)
同族株主 とは? | 原 則 | 発行済株式数の30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者を言います ⇒ (親族で30%以上保有している会社) |
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特 則 | グループの有する株式の合計数が、その会社の発行済株式数の50%以上である会社については、50%以上の株式を有するグループに属する株主を言います ⇒ (親族で50%以上保有している会社) |
(上表で) 中心的な 同族株主 とは? | ① 同族株主のいる会社の株主であること ② 同族株主の1人 及び その株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹 及び一親等の姻族の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の25%以上であること (グループで25%以上) |
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(上表で) 中心的な 株主とは? | ① 同族株主のいない会社の株主であること ② 株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の15%以上である株主グループに属する株主のうち、単独でその会社の発行済株式数の10%以上の株式を有している株主であること (株主単独で10%以上) |
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