◎ 配当還元方式の活用
(具体例)
◆ 同族株主グループでも、配当還元方式が適用できる場合は? |
@ 判定者が、同族株主のいる会社の同族株主(同族株主グループ)であること A 判定者の取得後の持株割合が5%未満であること B 判定者の属する同族株主グループの中に中心的な同族株主がいること C 判定者は、その中心的な同族株主でないこと D 判定者は、その会社の役員でないこと |
中心的な 同族株主 とは? | @ 同族株主のいる会社の株主であること A 同族株主の1人 及び その株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹 及び一親等の姻族の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の25%以上であること (グループで25%以上) |
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父から 株式の贈与を 受ける者 から見る ↓ | → | 株式の贈与を受ける者から見て 「中心的な同族株主」グループの範囲に含まれる者 | |||
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配偶者、直系血族、兄弟姉妹 及び 一親等の姻族 | |||||
↓ | |||||
その者の 配偶者 | その者の 直系血族 | その者の 兄弟姉妹 | その者の 一親等の姻族 | ||
母 | → | 父 | 子 | − | − |
子 | → | 配偶者A | 父・母 | − | − |
配偶者A | → | 子 | − | 配偶者の兄弟 | 父・母 |
配偶者の兄弟 | → | − | − | 配偶者A | − |
◆ <従業員持株会> に自社株を譲渡すれば、配当還元方式が使える |
(従業員等から株式を買取る理事長は、経営者一族に属さない人である事が必要) 「配当還元方式」 による低い価額で株式を移転することが可能になる方法です。この方法を利用することにより、所有株式数を減少させて財産の圧縮を図ることができます。 |