◎ 配当還元方式の活用
 (具体例)



< 配当還元方式を活用 > した評価額の引下げ方法・・・
− 同族会社に適した従業員持株会は? −




◎ 「中心的な同族株主」 とは、自分から見てどこまでの範囲の者か?



◆ 同族株主グループでも、配当還元方式が適用できる場合は?


● 次のすべての要件を満たす者だけが、配当還元方式を適用できます

 @ 判定者が、同族株主のいる会社の同族株主(同族株主グループ)であること
 A 判定者の取得後の持株割合が5%未満であること
 B 判定者の属する同族株主グループの中に中心的な同族株主がいること
 C 判定者は、その中心的な同族株主でないこと
 D 判定者は、その会社の役員でないこと





■ 上記の要件を満たすのは、どういう人でしょうか?
同族株主グループ
中心的な
同族株主
とは?
次の@及びAの要件を満たす株主を言います。

@ 同族株主のいる会社の株主であること

A 同族株主の1人 及び その株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
及び一親等の姻族
の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の25%以上であること (グループで25%以上)



☆ 贈与を受ける者から見て 「中心的な同族株主」 となる者は?☆

父から
株式の贈与を
受ける者
から見る


株式の贈与を受ける者から見て
「中心的な同族株主」グループの範囲に含まれる者
配偶者、直系血族、兄弟姉妹 及び 一親等の姻族
その者の
配偶者
その者の
直系血族
その者の
兄弟姉妹
その者の
一親等の姻族
配偶者A父・母
配偶者A配偶者の兄弟父・母
配偶者の兄弟配偶者A




◆ <従業員持株会> に自社株を譲渡すれば、配当還元方式が使える


  • 従業員持株会は、殆どの場合 「民法上の組合」 としてつくられます

  • 持株会自体 (組合の理事長) が株主となり、従業員はその会に対して持分を持つことになります (税務上では、1人の株主ではなく 会員人数分の株主としてカウントします)
      (従業員等から株式を買取る理事長は、経営者一族に属さない人である事が必要)

  • 従業員が持つのは持分であり、株式ではないので、株式を持って退職される恐れはありません

  • 株主総会での議決権の行使も理事長が代行するので、従業員株主が株主総会で発言をすることもない

  • 従業員持株会を活用した対策とは、従業員持株会という第3者に株式を移転することで
    「配当還元方式」 による低い価額で株式を移転することが可能になる方法です。この方法を利用することにより、所有株式数を減少させて財産の圧縮を図ることができます。

  • 新会社法の施行に伴い、一定の要件を満たしている場合には、従業員持株会にも少数株主権が認められ、取締役解任請求権 や 帳簿閲覧請求権等の行使が可能となり、会社経営における従業員持株会との関係等 導入に当たっては、慎重な検討が必要です。


    ● 同族会社に適した <従業員持株会> は? (→会員のみ)




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    評価額が低い配当還元方式の活用について述べましたが、オーナーが分散した株式を買い戻す場合には、原則的評価方式による評価額で買い戻しする必要があります。したがってオーナーが買い戻さず、従業員持株会が買い戻すようにすればよいでしょう。



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