◎ ”会社法”
 (設立・組織再編に関して)



半世紀ぶりの大改正 ∽ 会社法案の主なポイント ∽



◎ 『有限会社』 が設立できなくなる!!

−経営の自由度(会社の機関設計の選択の多様化)が高まり
取締役の権限・責任が重くなり、設立・組織再編等、経営が機動的になります−



− 平成18年5月1日から施行 −



◆ ”会社法” の主なポイント・・・


◎ ”会社法” では、新規に設立する会社は全て株式会社となります。
従来からある有限会社は、株式会社へ移行するための経過措置が設けられます。



(平成17年3月17日 日経新聞)
”会社法” の施行後は・・・・どうなる?
 従    来会社法施行後
@会社制度
の見直し
会社設立時の資本金として
 株式会社は1000万円、
 有限会社は300万円必要
  • 有限会社を廃止、株式会社に集約
  • 合同会社制度を創設
  • 会社は資本金1円でも設立可能に
  • A組織再編
    に関する
    規制緩和
    合併に際し、株主への対価は存続企
    業の株式に限られる
    合併の対価として金銭や親会社の株、
    外国株も可能に(1年凍結,19年施行)
    合併対価が存続会社の発効済み株式
    数の5%以下なら株主総会決議は不要
  • 簡易合併の基準を発効済み株式数の20%以下までに緩和
  • B会社経営
    の健全性
    の確保
    一部株主が不当な個人的利益追求や
    取締役への嫌がらせを目的に株主代表訴訟を起こすことも可能
  • 株主が不正な利益を目的に訴えた場合には裁判所が拒否できる
  • 大会社や上場企業以外の中小企業は
    外部監査を受けなくてもよい
  • 会計参与制度を創設
    税理士らが取締役と共同で財務諸表を
    作成して精度を高める
  • C剰余金の分配定時株主総会の決議
     (決算配当・中間配当のみ)
  • 臨時総会決議で随時可能に
      (臨時計算書類の作成)
  • 利益の配当、中間配当、減資等による
    払戻し、自己株式の買取り等を、すべて
    剰余金の分配として統一的に規定




  • ◆ ”会社法” でこう変わる・・・


    株主にとって・・・・経営者にとって・・・・
    会計参与制度の新設で中小企業の経営
    がチェックしやすくなる

    株主代表訴訟で
    (1)会社が取締役を訴えない場合は、
    その理由を書面で提示する義務あり

    (2)「自己・他人の不正な利益を図る」
    と判断される場合は裁判所が拒否
    定款を変更すれば、配当水準や支払回
    数(四半期配当等)を 取締役会で決められる

    株主総会なしでできる組織再編、合併
    の制限を緩和

    ◎ 企業買収などに対して多くの防衛策を
    整備できる




    ◆ 株主の持ち株数 と 権限・・・ 株主総会を通じ、経営に参画


    株式会社特例有限会社
    保有比率権限内容保有比率 ・ 権限
    1株以上 株主代表訴訟が起こせる (※) 株主代表訴訟が起こせる
    1単元以上 株主総会での議決権行使 左に同じ
    1%以上 株主提案権 (議案の提案) (※) 株主提案権 (議案の提案)
    3%以上 会計帳簿等 (注) 閲覧
     又は 謄写の請求権
     10%以上が要件
     業務検査役選任請求権
     取締役の解任請求権 (※)
     株主総会の招集請求権 (※)
    10%以上 会社の解散請求権
    3分の1超 総会特別決議の否決 4分の3に達せず
    2分の1超 取締役選任などの普通決議可決 左に同じ
    3分の2超 減資 ・ 合併などの特別決議可決 4分の3以上

    (注) 会社は会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿 及び その
    事業に関する重要な資料を保存する必要があります

    (※) 公開会社の場合は6ヶ月以上の継続保有が条件
    非公開会社の場合は、この要件なし


    【株主総会の招集請求権】
  • 取締役会を設置しない会社 → 定款規定で3%未満への引き下げのみ可
  • 特例有限会社 → 定款規定で10%要件の引き上げ ・引き下げ ・排除も可




  • ≪同族会社の判定基準に戻る≫

    ≪会社法に戻る≫  ≪会社法 2に戻る≫  ≪配当還元(持株会)に戻る≫



    『会社法』では、取締役の権限と責任が重くなる一方 設立や組織再編が機動的に行えるようになります。
    また、中小企業の大半である株式譲渡制限会社については、特に定款の見直しが必要となります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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