◎ ”会社法”
(設立・組織再編に関して)
◆ ”会社法” の主なポイント・・・ |
”会社法” の施行後は・・・・どうなる? | ||||
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↓ | ||||
従 来 | 会社法施行後 | |||
@会社制度 の見直し | 会社設立時の資本金として 株式会社は1000万円、 有限会社は300万円必要 | |||
A組織再編 に関する 規制緩和 | 合併に際し、株主への対価は存続企 業の株式に限られる | 合併の対価として金銭や親会社の株、 外国株も可能に(1年凍結,19年施行) | ||
合併対価が存続会社の発効済み株式 数の5%以下なら株主総会決議は不要 | ||||
B会社経営 の健全性 の確保 | 一部株主が不当な個人的利益追求や 取締役への嫌がらせを目的に株主代表訴訟を起こすことも可能 | |||
大会社や上場企業以外の中小企業は 外部監査を受けなくてもよい | 税理士らが取締役と共同で財務諸表を 作成して精度を高める | |||
C剰余金の分配 | 定時株主総会の決議 (決算配当・中間配当のみ) | (臨時計算書類の作成) 払戻し、自己株式の買取り等を、すべて 剰余金の分配として統一的に規定 |
◆ ”会社法” でこう変わる・・・ |
株主にとって・・・・ | 経営者にとって・・・・ |
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◎ 会計参与制度の新設で中小企業の経営 がチェックしやすくなる ◎ 株主代表訴訟で (1)会社が取締役を訴えない場合は、 その理由を書面で提示する義務あり (2)「自己・他人の不正な利益を図る」 と判断される場合は裁判所が拒否 | ◎ 定款を変更すれば、配当水準や支払回 数(四半期配当等)を 取締役会で決められる ◎ 株主総会なしでできる組織再編、合併 の制限を緩和 ◎ 企業買収などに対して多くの防衛策を 整備できる |
◆ 株主の持ち株数 と 権限・・・ 株主総会を通じ、経営に参画 |
株式会社 | ⇔ | 特例有限会社 | |
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保有比率 | 権限内容 | 保有比率 ・ 権限 | |
1株以上 | 株主代表訴訟が起こせる (※) | ⇔ | 株主代表訴訟が起こせる |
1単元以上 | 株主総会での議決権行使 | ⇔ | 左に同じ |
1%以上 | 株主提案権 (議案の提案) (※) | ⇔ | 株主提案権 (議案の提案) |
3%以上 | 会計帳簿等 (注) 閲覧 又は 謄写の請求権 | ⇔ | 10%以上が要件 |
業務検査役選任請求権 | |||
取締役の解任請求権 (※) | |||
株主総会の招集請求権 (※) | |||
10%以上 | 会社の解散請求権 | ⇔ | − |
3分の1超 | 総会特別決議の否決 | ⇔ | 4分の3に達せず |
2分の1超 | 取締役選任などの普通決議可決 | ⇔ | 左に同じ |
3分の2超 | 減資 ・ 合併などの特別決議可決 | ⇔ | 4分の3以上 |