◎ 適格合併 ・ 適格分割
における税務処理 (具体例)
◆ 「税制適格合併」「税制適格分割型分割」に該当する場合は、譲渡課税が繰延べられます (法62条の2) |
移転をする法人 | 引継ぎを受ける法人 | ||
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合 併 | → | 被合併法人 | 合併法人 |
会社分割 | → | 分割法人 | 分割承継法人 |
でき、譲渡課税が発生しません |
分割型分割を行った分割法人には分割前事業年度 (分割の日の前日) 及び 分割後事業年度 (分割の日から) に対しみなし事業年度が適用されます。 |
次の株式を取得します (税務は、一旦、被合併法人 又は 分割法人に) 移転した純資産価額 ⇒ (移転資産の帳簿価額−移転負債の帳簿価額 及び 引き継ぐ利益積立金額) |
の価額は、被合併法人 又は 分割によって減少する分割法人の資本金等の額となります |
簿価で引継ぎ | 資 産 1000 | 負 債 600 | 簿価で引継ぎ |
資本金等の額 100 | |||
利益積立金 300 | 簿価で引継ぎ |
負 債 600 | / | 資 産 1000 |
合併法人株式 100 | ||
利益積立金額 300 |
資本金等の額 100 | / | 合併法人株式 100 |
税制適格合併 ・ 分割型分割の場合 | |
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みなし事業年度 | 適用あり (注) |
利益積立金 みなし配当課税 | 利益積立金額を引き継ぐ、 株主は、みなし配当課税されず (株式のみ)譲渡損益を認識しない |
株式の取得価額 | 移転資産の帳簿価額−移転負債の帳簿価額 及び 引き継ぐ利益積立金額 |
◆ 「税制適格分社型分割」 の場合は、譲渡課税は繰延べられますが、利益積立金は引き継がれません |
税制適格分社型分割の場合 | |
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みなし事業年度 | 適用なし |
利益積立金 みなし配当課税 | 株主に株式が交付されないので、 利益積立金額は引き継がれず、 みなし配当課税も関係なし |
株式の取得価額 | 移転資産の帳簿価額−移転負債の帳簿価額 |