◎ 適格合併 ・ 適格分割
 における税務処理
(具体例)



適格合併・適格分割の場合の税務における考え方(具体例)




◆ 「税制適格合併」「税制適格分割型分割」に該当する場合は、譲渡課税が繰延べられます

− 利益積立金額が引き継がれ、株主に対するみなし配当課税も生じません −
(法62条の2)


● 資産 及び 負債を移転する法人 と 引継ぎを受ける法人
 移転をする法人引継ぎを受ける法人
合  併被合併法人合併法人
会社分割分割法人分割承継法人


  • 「税制適格合併」 「税制適格会社分割」 に該当すれば、引継額を簿価によることが
     でき、譲渡課税が発生しません


  • 被合併法人は最後事業年度 (合併期日の前日) に対し みなし事業年度が、
     分割型分割を行った分割法人には分割前事業年度 (分割の日の前日) 及び
     分割後事業年度 (分割の日から) に対しみなし事業年度が適用されます。

  •  → 平成22年10月1日以後に行われる分割型分割から、みなし事業年度が廃止


    【合併の日 又は 分割の日】
  • 被合併法人は、合併法人から 又は 分割法人は、分割承継法人から
       次の株式を取得します (税務は、一旦、被合併法人 又は 分割法人に)
      移転した純資産価額 ⇒
     (移転資産の帳簿価額−移転負債の帳簿価額 及び 引き継ぐ利益積立金額)


  • 結果的に、合併法人から取得する株式の価額 又は分割承継法人から取得する株式
     の価額は、被合併法人 又は 分割によって減少する分割法人の資本金等の額となります

  • ☆ 被合併法人のB/S ☆
    (合併期日の前日・・・最後事業年度のB/S)
    簿価で引継ぎ資   産 1000負    債 600簿価で引継ぎ
    資本金等の額 100 
    利益積立金 300簿価で引継ぎ



    【被合併法人の合併の仕訳】
    (合併の日)
    負     債   600 /資     産  1000
    合併法人株式  100 
    利益積立金額  300

      被合併法人又は分割法人は、合併法人又は分割承継法人から
       (簿価純資産額−利益積立金額)によって株式を取得。


       その株式を直ちに株主に交付したものとする


    【被合併法人の解散の仕訳】
    資本金等の額   100 /合併法人株式  100



  • 共に 株主に対するみなし配当課税はされず、利益積立金額も引き継がれます

  • 税制適格合併 ・ 分割型分割の場合
    みなし事業年度適用あり (注)
    利益積立金
    みなし配当課税
    利益積立金額を引き継ぐ、
    株主は、みなし配当課税されず
    (株式のみ)譲渡損益を認識しない
    株式の取得価額移転資産の帳簿価額−移転負債の帳簿価額
         及び 引き継ぐ利益積立金額

    (注) 平成22年10月1日以後に行われる分割型分割から、みなし事業年度が廃止された



    ◆ 「税制適格分社型分割」 の場合は、譲渡課税は繰延べられますが、利益積立金は引き継がれません




    税制適格分社型分割の場合
    みなし事業年度適用なし
    利益積立金
    みなし配当課税
    株主に株式が交付されないので、
    利益積立金額は引き継がれず、
    みなし配当課税も関係なし
    株式の取得価額移転資産の帳簿価額−移転負債の帳簿価額


    顧問

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    適格合併等の場合には、資産・負債は帳簿価額によって合併法人に引き継がれ、譲渡損益の計上が繰り延べられます。



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