◎ 分割型分割におけるみなし事業年度



分割型分割の場合の 「みなし事業年度」 が廃止されました
− 平成22年10月1日以後に行われる分割から −




◆ 分割型分割における ”みなし事業年度”


分割型分割の場合
改正前
  • 分割が行われた場合、その前後の期間をそれぞれ事業年度
      とみなして
    申告を行う
  • 改正後
  • みなし事業年度を設けない



  • ■ イメージ ■


    <改正前>

    事業年度事業年度


    <改正後>

    事業年度

    3月決算  
    分割型分割→
    事業年度




    ≪会社分割制度に戻る≫

    ≪会社分割の種類 (U) に戻る≫  ≪組織再編税制の改正に戻る≫  ≪適格組織再編(処理)に戻る≫

    → 事業に戻る



    平成22年10月1日以後に行われる分割型分割から、みなし事業年度が廃止されました。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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