◎ 分割型分割におけるみなし事業年度
分割型分割の場合の 「みなし事業年度」 が廃止されました
− 平成22年10月1日以後に行われる分割から −
◆ 分割型分割における ”みなし事業年度”
分割型分割の場合
改正前
分割が行われた場合、
その前後の期間をそれぞれ事業年度
とみなして
申告を行う
改正後
みなし事業年度を設けない
■ イメージ ■
<改正前>
事業年度
事業年度
<改正後>
事業年度
3月決算
分割型分割→
−
事業年度
≪会社分割制度に戻る≫
≪会社分割の種類 (U) に戻る≫
≪組織再編税制の改正に戻る≫
≪適格組織再編(処理)に戻る≫
→ 事業に戻る
平成22年10月1日以後に行われる分割型分割から、みなし事業年度が廃止されました。
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