◎ 組織再編税制の改正
(1) 株式交換 ・ 株式移転の場合の取扱い |
■ 組織再編成に係る税制の対象に株式交換 ・ 株式移転が加えられました | ||
↓ | ||
---|---|---|
株式交換 株式移転 (法61の2条) | 完全子法人 の株主 | |
完全子法人 |
(2) 非適格合併 ・ 非適格分割の場合の課税上の取扱い |
移転をする法人 | 引継ぎを受ける法人 | ||
---|---|---|---|
合 併 | → | 被合併法人 | 合併法人 |
会社分割 | → | 分割法人 | 分割承継法人 |
■ 非適格合併の場合 (法62条) | ||
↓ | ||
---|---|---|
被合併法人 | 時価譲渡 | |
合 併 法 人 | 利益積立金額を引き継がない | |
被合併法人の株主 | みなし配当を認識し課税 | |
(その他の資産) | (株式のみ) |
非適格合併 ・ 非適格分割の場合 (詳細) | |
---|---|
みなし 事業年度 (法14条) | 被合併法人は最後事業年度 (合併日の前日) に対しみなし事業年度 |
分割型分割を行った分割法人には分割前事業年度 (分割の日の前日) | |
引継ぎ価額 | 合併 又は 分割の時の時価によって資産 ・ 負債を譲渡したものとして 所得金額を計算 → 未実現の含み損益が確定し、利益積立金に加減 |
譲渡益・譲渡損 | 最後事業年度 又は 分割前事業年度に 益金の額 又は 損金の額に |
株式の 取得価額 | 被合併法人 又は 分割法人は、株式を時価によって取得する |
↓ | |
みなし配当課税 | 株主は株式を交付されたことにより、みなし配当課税が行われる (分社型分割の場合は、みなし配当課税はない) |
(3) 適格組織再編に該当しない場合の課税上の取扱い (法62条の8) |
■ 非適格合併等により受入れた資産 ・ 負債の取得価額について改正されました (非適格合併、非適格分割、非適格現物出資 又は 事業の譲受けの内一定のもの) | |
---|---|
↓ | |
(1) | 非適格合併等による資産 ・ 負債の移転を受けた場合には、帳簿価額ではなく 時価による (時価による譲渡) |
(2) | 引継ぎを受けた従業者の退職給与債務引受額 や 移転事業に係る将来債務を 負債に計上する |
(3) | その資産 及び 負債の時価純資産価額 と その移転の対価の額との差額を資産 調整勘定の金額 又は 負債調整勘定に計上する |
(4) | 資産調整勘定は5年均等減額 (損金算入) 、負債調整勘定はそれぞれの内容 に応じ減額 (益金算入 : (2)は従業者の退職や将来債務に係る損失の発生に 応じて、(3) は5年均等) |