◎ 組織再編税制の改正



平成18年度の改正で、組織再編税制について見直しがありました



● 組織再編関係について・・・・平成18年度の税制改正


(1) 株式交換 ・ 株式移転の場合の取扱い


■ 組織再編成に係る税制の対象に株式交換 ・ 株式移転が加えられました
株式交換

株式移転

(法61の2条)
完全子法人
の株主
  • 完全親法人の株式以外の資産が交付されなかった場合 (税制適格要件に該当には、当該完全子法人の株式の譲渡損益は繰り延べられます
  • 完全子法人
  • 非適格株式交換等が行われた場合には、その有する資産について時価評価により評価損益を計上することとされました

  • 完全支配関係のある法人間で非適格株式交換 又は 非適格株式移転
    が行われた場合は? (→)

    ゴルフ

    (2) 非適格合併 ・ 非適格分割の場合の課税上の取扱い



    ● 資産 及び 負債を移転する法人 と 引継ぎを受ける法人
     移転をする法人引継ぎを受ける法人
    合  併被合併法人合併法人
    会社分割分割法人分割承継法人


    ■ 非適格合併の場合 (法62条)
    被合併法人時価譲渡
    合 併 法 人利益積立金額を引き継がない
    被合併法人の株主みなし配当を認識し課税
    (その他の資産)
    譲渡損益を認識する
    (株式のみ)
    譲渡損益を認識しない


    非適格合併 ・ 非適格分割の場合 (詳細)
    みなし
    事業年度

    (法14条)
    被合併法人は最後事業年度 (合併日の前日) に対しみなし事業年度
     分割型分割を行った分割法人には分割前事業年度 (分割の日の前日)
    及び
     分割後事業年度 (分割の日から) に対しみなし事業年度が適用(改正→)
    分社型分割の場合は、みなし事業年度は適用されない)
    引継ぎ価額合併 又は 分割の時の時価によって資産 ・ 負債を譲渡したものとして
    所得金額を計算 → 未実現の含み損益が確定し、利益積立金に加減
    譲渡益・譲渡損最後事業年度 又は 分割前事業年度に 益金の額 又は 損金の額に
    株式の
    取得価額
    被合併法人 又は 分割法人は、株式を時価によって取得する
    みなし配当課税株主は株式を交付されたことにより、みなし配当課税が行われる
    (分社型分割の場合は、みなし配当課税はない)

    完全支配関係のある法人間で非適格合併により
     譲渡損益調整資産が移転した場合は? (→)


    完全支配関係のある法人間で非適格合併により
    抱合株式について対価を交付した場合の譲渡損益の不計上 (→)



     

    (3) 適格組織再編に該当しない場合の課税上の取扱い (法62条の8)

     
    ■ 非適格合併等により受入れた資産 ・ 負債の取得価額について改正されました

    (非適格合併、非適格分割、非適格現物出資 又は 事業の譲受けの内一定のもの)
    (1) 非適格合併等による資産 ・ 負債の移転を受けた場合には、帳簿価額ではなく
     時価による (時価による譲渡)
    (2) 引継ぎを受けた従業者の退職給与債務引受額 や 移転事業に係る将来債務を
     負債に計上する
    (3) その資産 及び 負債の時価純資産価額 と その移転の対価の額との差額を資産
     調整勘定の金額 又は 負債調整勘定に計上する
    (4) 資産調整勘定は5年均等減額 (損金算入) 、負債調整勘定はそれぞれの内容
     に応じ減額 (益金算入 : (2)は従業者の退職や将来債務に係る損失の発生に
     応じて、(3) は5年均等)




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