◎ 完全支配法人間での非適格株式交換等
 (グル−プ法人税制)



完全支配関係がある法人間で非適格株式交換・非適格株式移転を行った場合
− 平成22年10月1日以後は、株式の時価評価損益を計上しません −




◆ 完全支配関係がある法人間での非適格株式交換 ・ 非適格株式移転


● 時価評価課税の規定を適用しない



平成22年10月1日以後の株式交換等につき適用される


改正前
  • 非適格株式交換 又は 非適格株式移転を行った場合
      には、完全子法人となる法人の有する一定の資産に
      ついて、時価評価損益を計上 (旧法62の9)
  • 改正後 時価評価課税の規定を適用しない

     ← 完全支配関係のある法人間の非適格株式交換
      又は 非適格株式移転が行われた場合 (法62の9@)




    ◆ <通常の課税ル−ル> と <グル−プ法人税制の課税ル−ル>


      時価評価譲渡損益
    通常の課税ル−ル適 用発 生
     
    グル−プ法人税制適用しない発生しない




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    グループ法人税制では、株式の時価評価損益の計上は不要となります。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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