◎ 非適格合併の抱合株式の譲渡損益
(グル−プ法人税制)
非適格合併の場合で合併法人の有する被合併法人の株式 (抱合株式) について
− 平成22年10月1日以後は、株式の譲渡損益を計上しません −
◆ 『非適格合併』 の場合の抱合株式の譲渡損益について |
● 抱合せ株式は合併直前の帳簿価額により譲渡したものとし、 (法61の2B) 譲渡損益相当額を合併法人の資本金等の額に加減算する (法令8@五) |
↓ |
平成22年10月1日以後に行われる 合併より適用される(法附則10A) |
改正前 | 抱合せ株式についても譲渡損益を計上 (他の被合併法人株主と同じ対価を受けたものとみなして) |
↓ |
改正後
(合併法人) | @ 抱合せ株式の譲渡損益を計上しない → 合併直前の帳簿価額により譲渡したものとする
A 譲渡損益相当額を資本金等の額に加減算 (法令8@五) |
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◆ <通常の課税ル−ル> と <グル−プ法人税制の課税ル−ル> |
| | 時価評価 | 譲渡損益 |
通常の課税ル−ル | → | 適 用 | 発 生 |
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グル−プ法人税制 | → | 適用しない (簿価) | 発生させない |
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グループ法人税制では、合併法人の有する被合併法人の株式 (抱合株式) を
帳簿価額で譲渡したものとし、抱合株式の譲渡損益は発生させません。

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