◎ 非適格合併の抱合株式の譲渡損益
 (グル−プ法人税制)



非適格合併の場合で合併法人の有する被合併法人の株式 (抱合株式) について
− 平成22年10月1日以後は、株式の譲渡損益を計上しません −




◆ 『非適格合併』 の場合の抱合株式の譲渡損益について


● 抱合せ株式は合併直前の帳簿価額により譲渡したものとし、 (法61の2B)
譲渡損益相当額を合併法人の資本金等の額に加減算する
(法令8@五)



平成22年10月1日以後に行われる
合併より適用される(法附則10A)


改正前
  • 抱合せ株式についても譲渡損益を計上
      (他の被合併法人株主と同じ対価を受けたものとみなして)
  • 改正後

    (合併法人)
    @ 抱合せ株式の譲渡損益を計上しない
      → 合併直前の帳簿価額により譲渡したものとする


    A 譲渡損益相当額を資本金等の額に加減算 (法令8@五)




    ◆ <通常の課税ル−ル> と <グル−プ法人税制の課税ル−ル>


      時価評価譲渡損益
    通常の課税ル−ル適 用発 生
     
    グル−プ法人税制適用しない
    (簿価)
    発生させない




    ≪適格組織再編税制に戻る≫  ≪組織再編税制の改正に戻る≫


    グループ法人税制では、合併法人の有する被合併法人の株式 (抱合株式) を
    帳簿価額で譲渡したものとし、抱合株式の譲渡損益は発生させません。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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