◎ 消費税の非課税・不課税取引とは?



消費税の非課税・不課税取引の判定は、個々の取引毎に判断を要します



消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て資産の譲渡等をした場合に課税されます
− 消費税の計算で、特に原則(通常)課税の場合に判断が必要となります −


◆ 消費税の非課税取引 ・ 不課税取引とは?


非課税取引
  • 本来は消費税が課税される取引であるが、政策的見地から非課税
    取引
    とされているもの
    <例> 土地の譲渡・貸付、住宅家賃、有価証券の譲渡、貸付金等の
    利子、保険料など
  • 【13項目が限定列挙】 :教科書 (教科用図書) の譲渡は、学習塾が購入
    ・販売する場合も非課税 (学習塾の授業料は課税)
    不課税取引
  • 対価性がないなど、消費税の課税になじまないもので、当初から
    消費税の対象外の取引
    <例> 給料・賞与・退職金、寄付金、配当金、引当金、租税公課など
  • 【対価性の有無の判定】 :資産の譲渡・貸付・役務の提供に対する反対
    給付であるかどうか?




    ◆ 『勘定科目』 区分による消費税の <非課税・不課税取引> の例示


    < 原則 : 個々の取引の内容から判断します >
     科  目科目(金額)の
    全部・一部
    備     考





















    地代(収入・支払)全部
    土地の貸付(駐車場収入・支払は施
    設の貸付・賃借となり課税)
    保   険    料
    (収入・支払)
    全部
    生命保険料・損害保険料、保証料も
    含む
    法 定 福 利 費全部 
    交 際 費 の 内個々の
    取引内容
    を確認 (※)
    商品券等 (他への贈答用) の譲渡
    雑   費 の 内
    住民票・謄本代などの行政手数料
    受取利息・支払利息全部
    預貯金等、貸付金・借入金の利子
    有価証券売却損益全部
    株式・社債、売掛・貸付金等の売却
    住  宅  家  賃
    (収入・支払)
    全部
    住宅家賃は非課税、
    店舗家賃は課税
     









    租 税 公 課 の 内個々の
    取引内容
    を確認 (※)
    印紙代その他の税金 (罰金・科料・
    過料も含む) は2重課税となるので
    (会費は課税になる場合も)
    給料・賞与・退職金全部旅費、日当等 ・ 通勤交通費等に注意
    交 際 費 の 内個々の
    取引内容
    を確認 (※)
    得意先等への慶弔禍福等の金銭支出
    福 利 費 の 内
    従業員等への慶弔禍福等の金銭支出
    諸 会 費 の 内
    組合諸会費等で課税となる場合がある
    雑   費 の 内
    寄付金的 (対価性がない) なものは
    不課税
    減 価 償 却 費全部 
    保   険   金
    (受取・支払)
    全部 
    配    当   金
    (受取・支払)
    全部 
    寄    付   金
    (受取・支払)
    全部 
    損 害 賠 償 金
    (受取・支払)
    全部 
    引当金の繰入・戻入全部 
     






    社会保険診療収入全部
    公的医療保険制度による診療収入
    介護保健サービス収入全部
    公的介護保険制度に基づく収入

    (注)1.建物の取得・建築は用途を問わず課税。その果実である住宅家賃収入は非課税
       2.土地そのものの貸し付けは非課税 (但し、貸付期間が1月に満たない場合を除く)
       3.立退料の支払い(借家権の消滅→不課税)・借家権の譲渡(資産の譲渡→課税)
       4.不動産売買契約の際に、買主が負担する固定資産税相当額 ⇒ 不動産の譲渡対価

    ◎ 保証金・敷金・権利金・立退料等 (→)


    (※)これらの科目の中には、課税・非課税・不課税取引となるものが混合され
      ていることが多いので、個々の取引(内容)から判断する必要があります。



    【住宅の貸付に伴う駐車場の貸付の場合】 : 入居者1戸当たり1台分以上のスペースが割り当てられている場合(住宅と一体)で、家賃の一部としてその料金が収受されている場合には、非課税となる住宅家賃に該当します




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    ≪個人決算に戻る≫  ≪法人決算に戻る≫  ≪消費税の計算に戻る≫



    消費税の納付税額の計算について、原則(通常)課税を選んだ場合には、上記の様に個々の
    取引について課税・非課税・不課税を判断して、納付すべき消費税を計算する必要があります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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