◎法人成りのプラス面 と マイナス面



法人成とは、個人経営を会社経営(組織)に切り替えることを言います。




◆ 法人成りには、下記のようなプラス面 ・ マイナス面があります。



プ ラ ス 面マ イ ナ ス 面
(1) 法人化によって、事業と家計を、はっきりと区別し、
   経営を近代化
する足がかりとなる。
(1) 会計処理や税務申告が、個人の場合より複雑となり、
    会計事務所に対する費用も個人の場合より多くなる。
(2) 法人化によって、事業に対する世間の信頼が高まり、
   仕事がやりやすくなる。
(2) 設立するのに費用がかかるだけでなく、役員変更や
   増資など、登記する費用がかかります。
(3) やり方さえうまくやれば、節税効果も、個人の場合
   より大きい。
(3) 税務調査の頻度が個人の倍ぐらいとなる。
(4) 法人契約の生命保険(受取人も会社)に加入できます。
   その結果、支払保険料が経費処理できます。
(4) 個人の場合は、経費処理できず、わずかに最大10万
    円(年間)だけの所得控除となります。
(5) 社会保険の制度に加入でき、従業員を採用し易くなる
   と共に、将来(老後)の公的年金を蓄える事ができます
(5) 逆に、社会保険に加入すると、健康保険・厚生年金保険
   料などの社会保険料負担(会社と個人で折半)が増えま
   す。




※ 一般的には、所得税が40〜50万を超えるくらいになれば、法人化による節税効果も期待される。

※ 但し、会計処理がきっちりと行われていない場合は、法人成を考える前に会計処理を整備する事が先決です。(現金出納帳
  ・銀行預金出納帳等・・・)

※ 事業で支出する交際費について、個人では全て経費となりますが、法人では一定の交際費支出限度額が決められており、
  その限度額を超える部分等については、所得に加算されます。


◎ 医療法人を設立する場合には、都道府県により設立認可の申請時期が限られており、かつ申請書提出後、審議会に諮られ、
  設立認可書が交付されるまで日数を要し、設立まで半年以上かかることになります。

 

◆次に、法人成りを決断された場合、

◆ 法人は、法人格を有し、自然人たる個人とは別のものですので、

 ◎得意先、仕入先などに対し、下記の様に 法人となる旨、及び 取引銀行・支店名・口座番号等の通知が必要です。

    <得意先・仕入先に対する通知>
    ・得意先に対しては、いつの売上分から法人としての売上かを伝え、請求額に対して振込んでもらう場合の銀行、
     及び 口座番号等を連絡します
    ・仕入先などに対しては、いつからの分が法人の分かを伝え、納品伝票などを法人宛にしてもらいます。


 ◎更に、個人経営の時に有していた個人所有の財産(売掛金・買掛金・たな卸資産・固定資産・・・等々)を法人組織
  に引継ぐ場合には、個人・法人間での <債権・債務の引継契約書> の作成が必要です。

    <法人成をした年の個人の確定申告での注意点>
    ・個人が法人に引き渡した”たな卸資産”・・・個人の売上になります(事業所得における収入金額)
    ・個人が法人に引き渡した”固定資産”・・・個人の譲渡所得となります(譲渡所得における収入金額)
    ・個人が”消費税の課税事業者”の場合、上記の収入金額は、消費税法上の課税売上になります


 ◎また、個人所有の不動産等を、法人が使用して個人に地代家賃等を支払う場合も、個人・法人間での <賃貸借契約書>
  の作成が必要です。

    <賃貸借契約に基づく個人の確定申告>
    ・この契約により個人は、賃貸収入を得ます・・・個人の収入となり、(不動産所得における収入金額)確定
     申告が必要です。



★ 法人成り時の税務上の注意点 (会員のみ→)




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当事務所では、 法人成りをした場合の節税効果を、わかり易く試算致しますが、法人成りを検討される場合には、 色々 考慮すべき事柄がありますので、事前に ご相談下さい。



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