◎ 事実婚 と 法律婚
(税制 と 年金制度)
◆ 現行の婚姻制度・・・・氏 (姓) の問題を含め |
● 法律婚主義 ・・・・ 届出婚を採用 |
民 法 (739条) | 婚姻は、戸籍法の定めるところにより、これを届け出ることによって、 その効力を生ずる |
● 夫婦同氏の原則 ・・・・ 夫又は妻のいずれかの氏 (姓) を選択 |
民 法 (750条) | 婚姻の際に定めるところに従い、夫 又は 妻の氏を称する |
(@) 事実婚を選択するか? 若しくは (A) 婚姻届を提出し、旧氏(姓) を通称として使用する |
◆ 事実婚に厳しい税制 |
所得税 | 配偶者控除(所法83条) | 婚姻の届出をした者 |
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扶養控除 (所法84条) | 民法上の親族で、一定の基準日の現況で判断 | |
相続税 | 配偶者に対する相続税の税額軽減 (相法19条の2) | |
贈与税 | 贈与税の配偶者控除 (措法21条の6) |
◆ 事実婚にも優しい社会保険制度 |
健康保険法 (第3条F) | 被扶養者とは、被保険者の直系尊属、配偶者 (届出をしていな いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫 及 び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持する者 |
厚生年金保険法 (第5条G) | 配偶者 (夫 及び 妻には、婚姻の届出をしていないが、事実上 婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする) |
○ 事実婚の夫が厚生年金に加入していれば、妻は第3号被保険者になれ |
○ 夫が亡くなったときは、妻として遺族基礎年金や遺族厚生年金も受け取れます |
○ 離婚時の年金分割も可能です |
内 容 | 事実婚 | 法律婚 | |
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年 金 制 度 | 配偶者として第3号被保険者になれる | ○ | ○ |
夫の遺族年金を受けられる | ○ | ○ | |
税 制 ・ 相 続 | 所得税の配偶者控除を受けられる | × | ○ |
相続税の配偶者の非課税枠を利用できる | × | ○ | |
配偶者として相続人になれる | × | ○ |