◎ 離婚による財産分与
● 財産分与の基礎知識 |
(1) 協議離婚をする場合 | ・・・・ | 夫婦の一方は、相手方に対し財産の分与を請求できます |
(2) 協議が調わない場合 | ・・・・ | 当事者は、家庭裁判所に調停を申し立てることができる |
(3) 離婚後に請求する場合 | ・・・・ | 時効は離婚の時から2年ですので、離婚前に決着しておく方 がベター (離婚後 親が死亡した場合、子供が請求可) |
★判例では、妻の財産形成への寄与割合は、妻が共稼ぎの場合又は家業に従事している場合が 高く (30〜50%)、妻が専業主婦の場合は低く (10〜30%) 認定されています。 |
● 財産分与の意味 |
結婚後に夫婦で築き上げた財産を分けること。 すなわち、夫婦の共有財産を清算する事を言います。 |
◆ 財産分与の法的性質 ◆ |
よる利益の一切を救済する制度とする説 |
● 課税関係 |
(A)離婚して財産を貰ったとき・・・・ |
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(B)離婚して財産を渡したとき・・・・ |
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◆ 但し、次の場合には 贈与税がかかります。◆ |
@ 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額や その他すべての事情を考慮しても なお 多過ぎる場合 |
A 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合 |
★ 離婚時の課税関係 (まとめ) |
形 態 | 課 税 関 係 | ||
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財産分与 | 金銭の場合 | 課税なし | |
不動産の場合 | 贈与税 | 課税なし | |
不動産取得税 | 結果として課税なし(※) | ||
登録免許税 | 課税 | ||
所得税・住民税(譲渡所得) | 課税(居住用財産の特例適用可) | ||
慰謝料 | 課税なし | ||
養育費 | 原則として課税なし |
【住宅借入金等特別控除との関係】 @ 贈与による取得ではなく、また、A 離婚しているので 生計を一にしている親族からの中古家屋の取得ではなく、他の要件を満たしていれば住宅控除の適用ができます。 (財産分与による追加取得の場合) 共有財産を財産分与により元の部分に追加取得した場合は、元の部分と新規取得部分の いずれについても適用されます。 (平成21年2月改正) |
【居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除との関係】 財産分与時点においては、特別の関係を有する者には該当しないので、この課税の特例の適用が有ります。 |