◎ 財産を分与した場合
 (その時の価額)



離婚により不動産を財産分与した場合の <譲渡収入金額> は?・・・・



◆ 協議離婚による財産分与


協議離婚による
財産分与


(民法768条)
  • 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して 財産の分与を
    請求することができる


  • 家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額そ
     の他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか 並びに
    分与の額 及び 方法を定める




  • ● 離婚等に伴う財産分与として資産を移転した場合

    分与をした者
    (所基通33-1の4)
     その分与した時においてその時の価額により当該資産を譲渡
     したことになる (財産分与義務の消滅という経済的利益を対価)


    分与を受けた者
    (所基通38-6)
     その分与を受けた時においてその時の価額により当該資産を
     取得したこととなる


    #上記から#
    分与をした者の
    譲渡価額
    その時の価額
    (※)
    分与を受けた者の
    取得費



    (※) その時の価額

    離婚に伴う財産分与で資産を取得した者は、「財産分与請求権」 という経済的利益の消滅の代償として資産を有償取得したことになり、離婚協議書等でその 「財産分与請求権」 の金額が明示されていれば、その額が取得費となります

    離婚


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    離婚により不動産を財産分与した場合、分与をした側は譲渡所得の申告が必要です。
    その場合の譲渡収入金額 及び 分与を受けた側の取得費についてのまとめです。




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