◎ 財産を分与した場合
(その時の価額)
◆ 協議離婚による財産分与 |
協議離婚による 財産分与 (民法768条) | 請求することができる の他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか 並びに 分与の額 及び 方法を定める |
分与をした者 (所基通33-1の4) | その分与した時においてその時の価額により当該資産を譲渡 したことになる (財産分与義務の消滅という経済的利益を対価) |
分与を受けた者 (所基通38-6) | その分与を受けた時においてその時の価額により当該資産を 取得したこととなる |
分与をした者の 譲渡価額 | = | その時の価額 (※) | = | 分与を受けた者の 取得費 |
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離婚に伴う財産分与で資産を取得した者は、「財産分与請求権」 という経済的利益の消滅の代償として資産を有償取得したことになり、離婚協議書等でその 「財産分与請求権」 の金額が明示されていれば、その額が取得費となります |