◎ 被相続人の死亡後の
 準確定申告等の手続き



被相続人の死亡後、被相続人に係る所得税等の手続き・期限は?



◆ 被相続人の死亡後 : 被相続人に係る <準確定申告等の手続き 及び 期限>
  及び 相続人自身の届出で注意すべき事項



◆ 被相続人に所得があり、消費税の納税義務者であった場合
 死亡後、速やかに

   ○ 個人事業者の 『死亡届出書』 を提出
(消費税第7号様式)




 
 死亡した年内 (注1) に提出すれば、その年から効力が発生
(消基通13-1-3の2)

    被相続人の基準期間の課税売上高が1000万円超 →

 ○ 相続人は <消費税の簡易課税制度> の選択を検討する
(被相続人の基準期間の課税売上高が5000万円を超えていても)
(注2)





 
  ● 相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に

      ○ 被相続人に係る <所得税の準確定申告> (※)

      ○ 被相続人に係る <消費税の確定申告>





(注1) 12月中に相続があった場合など、やむを得ない事情がある場合には救済措置があります
(消基通13-1-5の2) 翌年2ヶ月以内 (2月末日まで)


★★ 平成18年度の税制改正により、★★

  • 災害等やむを得ない理由により、簡易課税制度につき、適用すること 又は 不適用とする
    ことが必要となった場合において、その災害等がやんだ日から2ヶ月以内に 税務署長の承認
    を受けたときは、その届出書は災害等の生じた日の属する課税期間の初日の前日に提出
    したものとみなされます (消法37条の2)

    (災害等による消費税簡易課税制度選択 (不適用) 届出に係る特例承認申請書)



    (注2) 納税義務の有無の判定の場合は、被相続人の基準期間の課税売上高が問題となるが、
       簡易課税の選択の届出については、被相続人の基準期間の課税売上高は考慮せず、
        かつ 被相続人の届出も引継がないので
    相続人の方で簡易課税選択の検討が必要
    (相続人が簡易課税を選択する場合には、届出が必要)



    (※) 納税者が年の中途で死亡した為、準確定申告をする場合
    被相続人に係る
    準確定申告では
    (所得税)
    その納税者の死亡の時の現況により、配偶者 その他の親族
    について、その年の12月31日までの年間の所得を見積もって
    控除対象配偶者 や 扶養親族になるかどうかの判断をします



  • 相続で事業承継した者が所得税の青色申告をする場合の承認申請期限は?




    ≪事業に戻る≫

    ≪青色承認申請期限に戻る≫  ≪届出期限に戻る≫  ≪創業支援に戻る≫

    ≪納税義務者に戻る≫  ≪事業者の死亡に戻る≫  ≪死亡後の手続きに戻る≫



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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