◎ 割賦販売等 ・ 請負工事
 の収益の計上基準



− 特別な場合における所得計算 −
平成10年度の税法改正で、割賦基準が廃止されました




◆ <長期割賦販売等> の収益の計上基準


  • 長期割賦販売等に該当する資産の販売等に対しては、<延払基準> と <販売基準> の
    選択適用が可能
    です (延払基準の選択は継続適用が条件)


    ★ 資産の販売等とは? ★

    資産の販売 若しくは 譲渡、工事 (製造を含む) の請負 又は 役務の提供をいいます

    平成20年4月1日以後に締結されるリ−ス取引に係るリ−ス譲渡が追加されました
    リ−ス譲渡 : 延払条件付販売等の範囲に含められました)



    ● 割賦販売等の収益の計上基準




    (1) 長期割賦販売等 (※)
    (所法65)(法63@)
    本体 販売基準選択

    適用
     延払基準
     
    金利 期間の経過による基準 (注)
     
    (2) その他の割賦販売等本体 販売基準
     
    金利 期間の経過による基準 (注)

    (注) 金利が明確に区分されていないときは、全体を本体の基準によります


    (※) 長期割賦販売等とは?・・・・3回以上の分割、賦払期間2年以上、頭金3分の2以下


  • 次の要件に適合する条件を定めた契約に基づき、その要件により行われる
    資産の販売等をいいます (所令188〜190) (法令125.126)

    @ 月賦、年賦、その他の賦払の方法によって3回以上に分割して対価の支払を受
     けること
    A その資産の販売等に係る目的物 又は 役務の引渡し 又は 提供の期日の翌日
     から最後の賦払金の支払の期日までの期間が2年以上であること
    B その契約で定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに
     支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額
     の3分の2以下
    となっていること




    ◆ <長期請負工事> の収益の計上基準


  • 長期大規模工事 (※) については、工事進行基準が強制適用され、
    長期大規模工事以外の工事については、<工事完成基準> と <工事進行基準> の
    選択適用が可能
    です (但し、損失が生じるものは工事完成基準 (注1)


    ● 工事収益等の計上基準
    工 事(1) 長期大規模工事 (※)
    (所66) (法64@)
     工事進行基準 (強制)
     
    (2) (1)以外の工事等 (法64A)
       (損失が見込まれないもの)
    (注1)
     工事進行基準選択
    適用
     工事完成基準
     
    (3) (1)以外の工事
       (損失が見込まれるもの)
     工事完成基準


    (※) 長期大規模工事とは?・・・・工事期間2年 (注) 以上、請負金額50億円 (注) 以上
       2分の1以上が引渡期日から1年経過後に支払われるものでないこと


    (注) 平成20年4月1日以後に開始する事業年度に着工されたものから
       2年 → 1年に   50億円 → 10億円に改正 (法令129@)

    (注1)更に、工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事
        範囲に、損失が生じると見込まれる工事が追加されましたが、
       着工事業年度後のいずれかの事業年度において工事進行基準
       による経理を行わなかった場合には、その翌事業年度以後は
      その工事について工事進行基準は適用できない (法64A)


        【範囲】 工事進行基準の対象となる工事 (製造を含む) の範囲に、
      ソフトウェアの開発が追加されました (法64@)



    延払基準 ・工事進行基準を採用している場合の消費税の取扱いは? (→)





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    長期割賦販売等に該当する資産の販売等については、延払基準と販売基準の選択が認められています。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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