◎ 消費税と法人税の違い
(延払基準等の場合)
◆ 延払基準 ・ 工事進行基準 ・ 完成基準の場合の仕入税額控除は? (⇒ 請負側) |
売 上 について | ⇒ | ● 法人税 又は 所得税において 長期割賦販売等における <延払基準> や <工事進行基準> を適用 している事を条件に、 資産の譲渡等について、延払基準 や 工事進行基準の選択適用が可能 (但し、損失を生じるものについては工事完成基準の強制適用) |
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<延払基準> や <工事進行基準> を採用 | |||
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法人税 | ⇔ | 消費税 | |
適用できる項目 | 収益 ・原価 とも適用 | ⇔ | 資産の譲渡等 のみ適用 |
消 費 税 | → | 原 価 は ? | ⇒ | 原 則 | 実際に材料等を仕入れた課税期間で控除 |
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特 例 | 完成した期間でまとめて控除できる (継続適用が条件) |
区 分 | 工事完成基準の場合 | 工事進行基準の場合 | ||||
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法人税の処理 | 消費税の処理 | 法人税の処理 | 消費税の処理 | |||
原 則 | 特 例 (継続適用) | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
工事途中 の処理 | 末成工事支出金 として資産計上 | 発生額を控除 | 完成時まで控除 しない | 収益 対応額を原価 に計上 | 発生額を控除 | |
完成時 の処理 | 末成工事支出金 を原価に振替 | 完成時にまとめ て控除可 |