◎ 消費税と法人税の違い
 (延払基準等の場合)



特殊な経理処理の場合 ⇒ 法人税と消費税の仕入税額控除での相違点は?



◆ 延払基準 ・ 工事進行基準 ・ 完成基準の場合の仕入税額控除は? (⇒ 請負側)


売  上

について
● 法人税 又は 所得税において
長期割賦販売等における <延払基準> や <工事進行基準> を適用
している事を条件に、

資産の譲渡等について、延払基準 や 工事進行基準の選択適用が可能
(但し、損失を生じるものについては工事完成基準の強制適用)

<延払基準> や <工事進行基準> を採用
 法人税消費税
適用できる項目収益 ・原価
とも適用
資産の譲渡等
のみ適用


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<一方、消費税における原価は?>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・







原  則実際に材料等を仕入れた課税期間で控除
特  例完成した期間でまとめて控除できる (継続適用が条件)



■ 未成工事支出金の取扱い (消基通 11-3-5)
区 分工事完成基準の場合 工事進行基準の場合
法人税の処理消費税の処理法人税の処理消費税の処理
原 則特 例
(継続適用)
工事途中
の処理
末成工事支出金
として資産計上
発生額を控除完成時まで控除
しない
収益
対応額を原価
に計上
発生額を控除
完成時
の処理
末成工事支出金
を原価に振替
完成時にまとめ
て控除可






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特殊な経理処理の場合の仕入税額控除ですが、法人税等で
延払基準、工事進行基準等を採用しても、消費税では、売上のみ適用があることに留意が必要です




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