◎ 計算書類関係



会社法施行に伴う <計算書類> の変更点



◆ 会社法における計算書類


● 計算書類は 『利益処分計算書』 が廃止され、 『株主資本等変動計算書』 を作成

従   来改 正 後
  • 貸借対照表 (資本の部)
  • 損益計算書
  • 営業報告書
  • 利益処分案 (損失処理案)
  • 附属明細書
  • 貸借対照表 (純資産の部に
  • 損益計算書 (当期純利益まで)
  • 個別注記表
  • 株主資本等変動計算書
  • 附属明細書

  • 「営業報告書」 が 「事業報告」 に変わり、計算書類から外れました



    ◆ 個別注記表 ◆

    従来、貸借対照表や損益計算書に記載していた注記を、注記表としてひとまとめにしたもの



    ※ 株式譲渡制限会社の場合は、次の注記事項以外は省略することができます


    「重要な会計方針に係る事項」 の注記



     @ 有価証券の評価基準 及び 評価方法
     A 棚卸資産の評価基準 及び 評価方法
     B 固定資産の減価償却方法
     C 引当金の計上基準
     D 消費税等の会計処理 等々


    「株主資本等変動計算書」 の次の注記は省略できない



     @ 当該事業年度の末日における発行済株式の数
     A 当該事業年度の末日における自己株式の数
     B 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
     C 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
     D 当該事業年度の末日において発行している新株予約権の
       目的となる株式の数


    「その他」 の注記


     @ 有形固定資産の減価償却累計額



    ◆ 定時株主総会の決議事項等


    取締役会設置会社は、取締役会で承認を受けた計算書類等 及び 事業報告を提出
    取締役会非設置会社は、計算書類等 及び 事業報告を提出します
    報告事項
  • 事業報告の件
  • 決議事項
  • 貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・注記表の承認の件
  • 剰余金の配当の件 ← 上記から株主総会決議
  • 役員賞与支給の件 ← 株主総会で決議、費用処理



  • ◆ 会計帳簿の作成・保存 と 計算書類等の備置き


    会計帳簿の作成
    ・保存
     適時に、正確な会計帳簿を作成し、
    会計帳簿閉鎖の時から10年間、その会計帳簿 及び その事業
    に関する重要な資料を保存
    する必要がある
    計算書類等の備置計算書類を定時総会日の1週間 (取締役会設置会社は2週間)
    前の日から5年間、本店に備置




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    計算書類は従来の利益処分案がなくなり、株主資本等変動計算書、個別注記表が必要となりました。



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