◎ 計算書類関係
会社法施行に伴う <計算書類> の変更点
● 計算書類は 『利益処分計算書』 が廃止され、 『株主資本等変動計算書』 を作成 |
従 来 | 改 正 後 |
貸借対照表 (資本の部) 損益計算書 営業報告書 利益処分案 (損失処理案) 附属明細書 | 貸借対照表 (純資産の部に) 損益計算書 (当期純利益まで) 個別注記表 株主資本等変動計算書 附属明細書 |
「営業報告書」 が 「事業報告」 に変わり、計算書類から外れました |
◆ 個別注記表 ◆ |
従来、貸借対照表や損益計算書に記載していた注記を、注記表としてひとまとめにしたもの |
↓ |
※ 株式譲渡制限会社の場合は、次の注記事項以外は省略することができます |
● 「重要な会計方針に係る事項」 の注記 |
注
記 | @ 有価証券の評価基準 及び 評価方法
A 棚卸資産の評価基準 及び 評価方法
B 固定資産の減価償却方法
C 引当金の計上基準
D 消費税等の会計処理 等々 |
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● 「株主資本等変動計算書」 の次の注記は省略できない |
注
記 | @ 当該事業年度の末日における発行済株式の数
A 当該事業年度の末日における自己株式の数
B 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
C 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
D 当該事業年度の末日において発行している新株予約権の 目的となる株式の数 |
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● 「その他」 の注記 |
取締役会設置会社は、取締役会で承認を受けた計算書類等 及び 事業報告を提出 取締役会非設置会社は、計算書類等 及び 事業報告を提出します |
↓ |
報告事項 | 事業報告の件 |
決議事項 | 貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・注記表の承認の件 剰余金の配当の件 ← 上記から株主総会決議 役員賞与支給の件 ← 株主総会で決議、費用処理 |
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会計帳簿の作成 ・保存 | 適時に、正確な会計帳簿を作成し、会計帳簿閉鎖の時から10年間、その会計帳簿 及び その事業 に関する重要な資料を保存する必要がある |
計算書類等の備置 | 計算書類を定時総会日の1週間 (取締役会設置会社は2週間) 前の日から5年間、本店に備置 |
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計算書類は従来の利益処分案がなくなり、株主資本等変動計算書、個別注記表が必要となりました。
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