◎ 耐震強度偽装問題の主な再発防止策



欠陥住宅の被害補償  耐震偽装の法整備は完了



◆ 耐震偽装問題にからんだ法整備 (再発防止策)


  • 2005年(平成17年)11月 耐震強度偽装問題が発覚し、それを受けた一連の法整備


    建築確認が混乱し進まず 住宅着工が急減!!


    ■ 耐震偽装問題の主な再発防止策

    (平成19年5月25日 日経新聞)


    改正建築基準法 (2007年6月20日施行)
    建築確認 ・ 検査の厳格化
     ○ 自治体 ・民間確認検査機関が確認した構造計算を専門家が二重チェック
     ○ 建築士の罰則強化 (名義貸し、虚偽証明に厳しい懲役刑 と 罰金)
     ○ 3階建て以上の共同住宅に中間検査を義務化
     


    改正建築士法 (2008年12月施行)
    建築士制度の見直し
     ○ 専門性を高めた 「構造設計1級建築士」、「設備設計1級建築士」 を創設
     ○ 建築士に定期講習の受講を義務づけ
     


    住宅瑕疵担保責任履行法 (2009年10月1日施行)
    瑕疵 (欠陥) 担保責任を果たすため資力確保の義務付け
     ○ 新築住宅を供給する事業者に保険加入か供託を義務づけ (資力の確保)

    更に、「宅建業法」 の改正 → 不動産取引の際に重要事項の不実告知等にも罰則強化


    住宅取得

    ≪建築基準法に戻る≫  ≪マンション建て替えに戻る≫

    ≪家探しに戻る≫  ≪瑕疵担保制度に戻る≫  ≪消費者保護策に戻る≫



    売り主が経営破綻したり、欠陥住宅が故意 ・重過失によるものであった場合、
    購入から10年以内なら補修や建て替えなどの費用の補償を確実に受けられるようになります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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