◎ 建築基準法抜粋



建物の最低限の安全性を確保するための法律



◆ 道路関係による制限

  • 都市計画区域内では、原則として建物の敷地は建築基準法で定める道路(私道を含む)に2m以上接していなければならない。
  • 従って、道路は、対象土地に建物が適法に建つかどうか また 適法に再建築できるかどうかを左右します。


  • (1) 建築基準法でいう道路とは?

    ◆ 建築基準法上の道路とは、次に掲げるものを言います
      尚、特定行政庁(市町村長又は都道府県知事)が指定する一定の地域では、以下の4m基準が6m基準となる

    @ 公道で幅員が4m以上のもの
    A 公道として2年以内に造られる予定のもので、幅員4m以上のもの
    B 私道で幅員4m以上で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(「位置指定道路」)
    C 建築基準法が適用されたとき(昭和25年11月23日)、既にあった道路で幅員が4m以上のもの
    D 同法が適用されたとき、既に建物が立ち並んでいる道路で幅員4m未満のもので、特定行政庁が指定したものについては、一定の制約 (※) を受ける
    建築基準法第42条第2項の道路


     ◎ 以上のように、建築基準法は敷地に接する道路に一定の幅員を要求
       している

     
    (※) 原則として、道路の中心線から水平距離2m (または3m) の線が
      道路境界線とみなされ、後退した部分には建物は建てられません。

      後退(セットバック)部分は、建ぺい率・容積率の計算上、敷地面積に
     算入できません。
  • 【建ぺい率】: 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合
  • 容 積 率】 : 建築物の延床面積の敷地面積に対する割合

  • ◎ 従来、建築基準法で一律に定められていた建ぺい率が、都市計画
    で地域の実情に応じて定めることができるように緩和されました。


    大阪市 建ぺい率 ・ 容積率制限の緩和等 (→)



    (2) 接 道 義 務
    建物の敷地は、幅員4m以上の道路に 2m以上接していなければならないことを「接道義務」と言います。



    改正建築基準法

  • <耐震性> の強化 1981年(昭和56年)以後に建築された建物から
    (新耐震基準 : 昭和56年6月1日以後の基準)

  • シックハウスへの対策が法律に盛り込まれた (平成15年7月1日施行)

  • 【 規制対象(建材の使用制限)となった化学物質 】
    @クロルピリホス・・・居室を有する建築物には同物質を添加した建材の使用を禁止
    Aホルムアルデヒド・・・内装仕上げに使用する同物質を発散する建材の使用面積が制限される
     使用しない場合でも原則として、すべての建築物の居室を24時間換気する機械換気設備の設置(1時間当りの換気回数)を義務づけています。




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    住宅は人間にとって、安全(生命・身体・財産に関する)で平穏な生活を長年に亘って確保する為の器です。
    それには、最低限の安全性が備わっていることが大前提で、それを支えているのが建築基準法です。




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