◎ 既存住宅に係る
地震対策促進税制
◆ 既存住宅に係る <住宅耐震改修促進税制> |
所得税の住宅耐震改修特別控除 (措法41の19の2@) |
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2006年4月1日から2017年12月31日までの 住宅耐震改修工事 − ロ−ンを組まない耐震改修工事でも適用可能 − |
A 住宅耐震改修に係る 「標準的な工事費用相当額」 のいずれか少ない金額 ≪条件≫ 一定の区域内における耐震改修 → 地域要件廃止 (平成23年税制改正) 【添付書類】 @ 「住宅耐震改修証明書」・・・地方公共団体の長が発行 A 申告書に 「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」 B 住民票の写し |
工事完了年 | 工事限度額 | 控除率 | 控除限度額 |
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H26年1月〜3月 (※1) | 200万円 | 10% | 20万円 |
H26年4月〜平成29年12月 (※2) | 250万円 | 10% | 25万円 |
● 上記の表の中で、 |
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり |
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合 |
地震保険料控除の新設 (2007年から) (所法77条) |
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火災保険とセットで加入し、家屋などの地震等損害を補填する地震保険 |
(最大 : 所得税5万円 住民税2.5万円) ≪但し≫ 地震等損害とは、地震若しくは噴火 又は これらによる津波を直接 又は 間接の 原因とする火災、損壊、埋没 又は 流失による損害 |
(※) 経 過 措 置 | |||
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平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」に係る保険料等 は従来の規定 (最大:所得税1.5万円 住民税1万円) を適用 | |||
長期損害保険+地震保険 最大 (所得税5万円 住民税2.5万円) | |||
長期損害保険 | 地震保険 | ||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 |
最大1.5万円 | 最大1万円 | 最大3.5万円 | 最大1.5万円 |
固定資産税の減額 (改修の翌年度分から) |
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2006年1月1日から2015年12月末までの間に一定の耐震改修工事 |
2006年 〜 2009年の改修 → 3年間 2010年 〜 2012年の改修 → 2年間 2013年 〜 2015年の改修 → 1年間 ≪条件≫ 1982年 (昭和57年) 1月1日以前に建築された住宅 耐震基準に適合した改修工事費 1戸当たり30万円以上 |