◎ 企業法務の重要な改正
◆ 改正不正競争防止法 ・・・・ 「退職者」 や 「二次取得者」 にも刑事罰 |
営業秘密 (企業秘密) の保護を厳しくするため、改正不正競争防止法が施行された (平成17年11月施行) |
(@) 詐欺 や 盗聴などで知った秘密を使った者 (A) 不正アクセスなどにより、秘密を収めた記録媒体を持ち出した者 (B) 従業員など内部の者が、規則に反して秘密を漏らした場合など |
○ 「退職者」 への刑事罰の導入 | 在職中に会社の規則などに背いて、他社との間で秘密の 漏洩を約束し、退職後に秘密を提供したり利用した場合 |
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○ 「二次取得者」 への刑事罰の導入 | 二次取得者とは、例えば、部下に命じて他社の秘密を取得 させたり、転職者に秘密を持ち込ませ、製品開発を行った者などが対象 |
○ 「法人」 にも刑事罰の導入 | @ 従業員が他社の秘密を、詐欺や不正アクセス等により入手・使用 A 上記のような行為を行った従業員や転職者から、別の役員・従業員が秘密を取得し、使用する場合など |
◆ 改正独占禁止法 ・・・・ 『司法取引』 制度 初の導入 課徴金の減免制度 |
談合摘発の強化に向け 「アメ と ムチ」 |
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(1) 違反行為を自主申告すれば、先着3社まで課徴金を減免 2番目申請なら : 50%減額 3番目申請なら : 30%減額 (2) 課徴金の大幅引き上げ (3) 令状に基づく 犯則調査権を公取委に付与 |
改正独禁法の課徴金(%) | ||
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大企業 | 中小企業 | |
製造・建設業など | 10 (6) | 4 (3) |
小売業 | 3 (2) | 1.2 (1) |
卸売業 | 2 (1) | 1 (1) |
カッコ内は引き上げ前 |