◎ 企業法務の重要な改正



企業を取り巻く重要な <法改正> が施行されました



◆ 改正不正競争防止法 ・・・・ 「退職者」 や 「二次取得者」 にも刑事罰


◎ 秘密漏洩に罰則強化
(平成17年11月施行)


営業秘密 (企業秘密) の保護を厳しくするため、改正不正競争防止法が施行された
(平成17年11月施行)



− 従来から、刑事罰の対象だった <個人> −

 (@) 詐欺 や 盗聴などで知った秘密を使った者
 (A) 不正アクセスなどにより、秘密を収めた記録媒体を持ち出した者
 (B) 従業員など内部の者が、規則に反して秘密を漏らした場合など

− これらに加え −
「退職者」 への刑事罰の導入
  • 在職中に会社の規則などに背いて、他社との間で秘密の
    漏洩を約束し、退職後に秘密を提供したり利用した場合
  • 「二次取得者」 への刑事罰の導入
  • 二次取得者とは、例えば、部下に命じて他社の秘密を取得
    させたり、転職者に秘密を持ち込ませ、製品開発を行った者などが対象
  • 「法人」 にも刑事罰の導入@ 従業員が他社の秘密を、詐欺や不正アクセス等により入手・使用
    A 上記のような行為を行った従業員や転職者から、別の役員・従業員が秘密を取得し、使用する場合など




    ◆ 改正独占禁止法 ・・・・ 『司法取引』 制度 初の導入 課徴金の減免制度


    ◎ 企業の談合体質の一掃が狙い  平成18年1月施行
    (平成17年12月26日 日経新聞)


    談合摘発の強化に向け 「アメ と ムチ」

      (1) 違反行為を自主申告すれば、先着3社まで課徴金を減免
    1番目の申請者 : 全額免除 (刑事訴追も免れる)
    2番目申請なら : 50%減額
    3番目申請なら : 30%減額

      (2) 課徴金の大幅引き上げ
      過去10年内の 「再違反」 の課徴金は 5割加算に

      (3) 令状に基づく 犯則調査権を公取委に付与

    改正独禁法の課徴金(%)
     大企業中小企業
    製造・建設業など10 (6)4 (3)
    小売業3 (2)1.2 (1)
    卸売業2 (1)1 (1)
    カッコ内は引き上げ前

  • 公取委方針 独禁法改正 課徴金減免制度を拡充
    5社程度まで対象 系列企業は1社扱い
    (平成19年10月14日 日経新聞)




    ≪生活に戻る≫  ≪消費者保護に戻る≫


    企業を取り巻く重要な法改正の施行。事前のルールを明確にした上で、事後のチェックを厳しくするという 「法化社会」 では、企業の遵法精神の高揚 と 管理体制の整備が問われます。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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