◎ 常務従事役員の判定 及び
加算される給与所得控除額
◆ 常務従事役員基準 (法人税別表 14(1)の判定) |
常務に従事する役員だけで判定 (分母 ・ 分子とも) | ⇒ | 業務主宰役員 + 業務主宰役員関連者(注) |
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役 員 数 |
(注) 業務主宰役員関連者の意味 |
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@ その会社の役員になっている者で (イ) 業務主宰役員の親族 (ロ) 業務主宰役員と特殊な関係にある者 及び A 業務主宰役員らが支配している親会社、子会社、孫会社など |
日常継続的に遂行している役員をいい代表取締役、副社長、専務、常務などが該当 |
役員としての 職務に対する給与 | > | 使用人としての 職務に対する給与 |
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◆ 給与所得控除額 |
給 与 | 給与所得控除額 |
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65万円以下 | 給与の額 |
65万円超 180万円以下 | 給与の額 × 0.4 (65万円未満の場合65万円) |
180万円超 360万円以下 | 70万円 +(給与の額−180万円)× 0.3 |
360万円超 660万円以下 | 126万円 +(給与の額−360万円)× 0.2 |
660万円超 1000万円以下 | 186万円 +(給与の額−660万円)× 0.1 |
1000万円超 | 220万円 +(給与の額−1000万円)× 0.05 |