◎ 常務従事役員の判定 及び
 加算される給与所得控除額



損金不算入となる (所得に加算される) 金額は?・・・・・



◆ 常務従事役員基準 (法人税別表 14(1)の判定)


常務に従事する役員だけで判定
(分母 ・ 分子とも)
業務主宰役員 + 業務主宰役員関連者(注)
役 員 数

(注) 業務主宰役員関連者の意味
 @ その会社の役員になっている者で
   (イ) 業務主宰役員の親族
   (ロ) 業務主宰役員と特殊な関係にある者 及び
 A 業務主宰役員らが支配している親会社、子会社、孫会社など

  • 「常務に従事する役員」とは、一般的には、会社の経営に関する業務を役員として、
     日常継続的に遂行している役員をいい
    代表取締役、副社長、専務、常務などが該当
  • 監査役 ・会計参与は、「常務に従事する役員」(基通 9-2-54) には該当しません
    (法基通 9-2-54(注)2)
  • 使用人兼務役員については、次の場合には 「常務に従事する役員」 に該当

  • ◎ 使用人兼務役員に対する役員給与のうち(法基通 9-2-54(注)1)
    役員としての
    職務に対する給与
    使用人としての
    職務に対する給与




    ◆ 給与所得控除額


    給   与給与所得控除額
    65万円以下 給与の額
    65万円超 180万円以下 給与の額 × 0.4 (65万円未満の場合65万円)
    180万円超 360万円以下 70万円 +(給与の額−180万円)× 0.3
    360万円超 660万円以下 126万円 +(給与の額−360万円)× 0.2
    660万円超 1000万円以下 186万円 +(給与の額−660万円)× 0.1
     1000万円超     220万円 +(給与の額−1000万円)× 0.05




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