◎ 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合
(みなし贈与課税)
◆ 低額譲受 ・ 債務免除 ・ その他の経済的利益の享受 |
低額譲渡(譲受) (相法 第7条) | その財産の譲渡があった時において、その財産の譲渡を受けた者が、その対価とその譲渡があった時における その財産の時価との 差額に相当する金額を、その財産を譲渡した者から贈与により取得 したものとみなす |
著しく低い価額 の判定 (相基通7−1) | 「著しく低い価額」であるかどうかは、譲渡があった財産が 2以上ある場合には、譲渡があった個々の財産ごとに判定するのではなく、財産の譲渡があった時ごとに 譲渡があっ た財産を一括して判定するものとする |
債務免除、引受け (相法 第8条) | 場合においては、その債務の免除、引受け 又は 弁済による利益 を受けた者が、その債務の免除、引受け 又は 弁済に係る債務の 金額に相当する金額を、その債務の免除、引受け 又は 弁済をし た者から贈与により取得したものとみなす |
経済的利益享受 (相法 第9条) | た者が、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する 金額を、利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす |
相続税法 第7条及び9条 の適用について (相直評5) (直資2-204) | 1.土地等及び家屋等のうち、負担付贈与 又は 個人間の 対価を伴う取引により取得したものの価額は、その取得時 における通常の取引価額に相当する金額により評価する 2.1.の対価を伴う取引による土地等 又は家屋等の取得が、上記 第7条 又は 9条に規定する 「著しく低い価額の 対価で・・」 に当たるかどうかは、個々の取引について取引 の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案し 実質的に贈 与を受けたと認められる金額があるかどうかにより判定する |
法人の 株価がアップ した場合 (相基通 9-2) | の価額のうち 増加した部分に相当する金額を、贈与によって取得 したものとして取り扱われます (1) 会社に対し、無償で財産の提供があった場合 (2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 (3) 対価を受けないで 会社の債務の免除、引受け 又は 弁済が あった場合 (4) 会社に対し、時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡を した場合 |