◎ 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合
 (みなし贈与課税)



相続税法で規定されている ”贈与があったとみなされる場合”



◆ 低額譲受 ・ 債務免除 ・ その他の経済的利益の享受



● 贈与 又は 遺贈により取得したものとみなされる場合

低額譲渡(譲受)

(相法 第7条)
  • 著しく低い価額の対価で資産の譲渡を受けた場合においては、
    その財産の譲渡があった時において、その財産の譲渡を受けた者が、その対価とその譲渡があった時における その財産の時価との
    差額
    に相当する金額を、その財産を譲渡した者から贈与により取得
    したものとみなす
  • 著しく低い価額
    の判定

    (相基通7−1)
    「著しく低い価額」であるかどうかは、譲渡があった財産が
    2以上ある場合には、譲渡があった個々の財産ごとに判定するのではなく、財産の譲渡があった時ごとに 譲渡があっ
    た財産を一括して判定するものとする


    債務免除、引受け

    (相法 第8条)
  • 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた
    場合
    においては、その債務の免除、引受け 又は 弁済による利益
    を受けた者が、その債務の免除、引受け 又は 弁済に係る債務の
    金額
    に相当する金額を、その債務の免除、引受け 又は 弁済をし
    た者から贈与により取得したものとみなす
  •  
    経済的利益享受

    (相法 第9条)
  • 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、その利益を受けた時において、その利益を受け
    た者が、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する
    金額
    を、利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす


  • 相続税法
    第7条及び9条
    の適用について


    (相直評5)
    (直資2-204)
    1.土地等及び家屋等のうち、負担付贈与 又は 個人間の
    対価を伴う取引
    により取得したものの価額は、その取得時
    における通常の取引価額に相当する金額により評価する


    2.1.の対価を伴う取引による土地等 又は家屋等の取得が、上記 第7条 又は 9条に規定する 「著しく低い価額の
    対価で・・」 に当たるかどうか
    は、個々の取引について取引
    の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案し 実質的に贈
    与を受けたと認められる金額があるかどうかにより判定する

    (注) 上記 土地等には土地の上に存する権利を、家屋等にはその附属設備
    又は 構築物を含みます

    − これらの行為により −



    ● 株式 又は 出資の価額が増加した場合には ・・・・

    法人の
    株価がアップ
    した場合


    (相基通 9-2)
    ★ 同族会社の株式 又は 出資が、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が、その株式 又は 出資
    の価額のうち 増加した部分
    に相当する金額を、贈与によって取得
    したものとして取り扱われます

     (1) 会社に対し、無償で財産の提供があった場合

     (2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合

     (3) 対価を受けないで 会社の債務の免除、引受け 又は 弁済が
        あった場合

     (4) 会社に対し、時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡を
        した場合


    収支と所得


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    株主が 同族法人経由で、他の株主が所有する株価に影響を与える行為をした場合、
    他の株主に対し思わぬ贈与課税となる場合があります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/