◎ 離婚時の年金分割
| ◆ 2007年4月から新制度に!! |
| ≪条件≫ ● 2007年4月1日以降に離婚が成立した場合 − 正確には、婚姻期間中に支払った保険料の納付記録の分割 − |
| ○ 時効は2年。 離婚後、速やかに分割請求を!! → 分割内容を公正証書にし、社会保険庁に請求する必要あり |
| ◎ 2008年3月分までの年金の分割 |
| ○ 年金分割は夫と話し合いによる合意、交渉決裂 : 裁判所の決定が条件 → 「合意分割制度」 |
| 夫婦間の協議 不成立の場合 | ⇒ | 家裁の調停 調停不成立 | ⇒ | 審判の申し立て 審判 (家裁) |
| ○ 婚姻期間中の夫の報酬比例年金の最大50% (基礎年金・厚生年金基金は対象外) |
| ○ 婚姻期間中に妻に厚生年金への加入期間があれば、夫婦の報酬比例部分 の合計の最大で半分 |
| ◎ 2008年4月分以降は 「強制分割制度」 |
| ○ 妻の申し出だけで分割できる ・・・・ 3号分割 |
| ○ 2008年4月以降の専業主婦 (第3号被保険者) の期間で |
| 該当する夫の報酬比例年金の50%が自動的に妻にいく |
| ○ 2008年4月以降の婚姻期間でも、夫婦ともに厚生年金加入者 (共働き 夫婦) だった期間は合意分割の対象 |
| 離婚時の厚生年金の分割 | 第3号被保険者の年金分割 | |
|---|---|---|
| ↓ | ↓ | |
| 2007年4月以降の離婚 | 離婚の時 | 2008年4月以降の離婚 |
| 2007年3月以前の婚姻期間も対象 (夫が支払った報酬比例部分) | 分割対象と なる婚姻期間 | 2008年4月以降の婚姻期間分だけ (妻が第3号被保険者期間部分) |
| 婚姻期間中の夫婦の保険料納付に 基づく厚生年金合計の2分の1が上限 | 分割割合 | 第2号被保険者の保険料納付に 基づく厚生年金の2分の1 |
| 夫婦の合意 又は 裁判所の決定 | 条 件 | 第3号被保険者の請求 |
支払った厚生年金の報酬比例部分 分割された年金は受け取れない | 注意点 |
| (1) 分割後の年金は、妻が受給年齢に達してからでないと受け取れません |
| (2) 妻の公的年金の加入期間が25年未満で受給資格がない場合も受けれません |
| (3) 離婚して夫が先立った場合、夫婦であれば受け取れた遺族年金は受けれません |

