◎ 労働者と会社間の
  紛争解決には?



平成18年4月から、解雇 や 賃金不払いなどのトラブルに・・・・
− 迅速で金銭的な解決を望む場合などに −




◎ 裁判以外の簡易な方法で、労働紛争を解決するには・・・・



◆ 主な <個別労働紛争> の解決手段には?・・・・


 労働審判制度裁 判
(通常訴訟)
労働局
(労 基 署)
紛争調整委員会
による斡旋


都道府県労働局
実施主体地方裁判所地方自治体
申立費用
(弁護士費用
は含まず)
裁判の原則半額
請求額1000万円
の場合は2.5万円

請求額1000万円
の場合は5万円
一律 無料一律 無料
審理期間2〜3ヶ月程度
原則3回で決着
平均11ヶ月強
(2年超の場合も)
1〜2ヶ月程度1〜2ヶ月程度
(原則1回で決着)
企業に対する
強制力
あ りあ りな し

労基法など
法令違反は
労基署が処理
な し
問題点労使対立が極端
に激しい場合や
争点が複雑な案件
には不向きなことも
決着までに時間
がかかり過ぎ、

労働者への精神
的な負担が大きい
民事上の労働
紛争を解決す
る強制力はない
企業が出席を拒む
ことも多い、
斡旋に
入っても合意が
成立するのは約40%




◆ 「労働審判制度」 とは? ・・・ 審判官1人 と 審判員2人から成る労働審判委員会が担当
「審判官」 は裁判官が務め、「審判員」 は労使の代表として各1名ずつ

−審理は、原則三期日−
なので、
申し立てにあたっては、主張や証拠、どのような解決を求めるか等を整理しておく必要あり


● 2〜3ヶ月で決着し早く、 裁判に比べコストも安い


■ 労働審判制度の流れ

労働審判の申し立て
(相手方の同意は不要)
期日指定 ・ 呼び出し
相手方が答弁書などを提出
(第1回期日の10日ぐらい前)
第1回 期日
 
第2回 期日
 
第3回 期日
調停の成立 
労  働  審  判
解決策の提示
異議なし異議申し立て
(2週間以内)
労働審判の確定審判失効 ・ 民事裁判に移行

  • 代理人をた立てる場合は、弁護士。 代理人を立てない申し立ては13%のみ




    ≪人の採用に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    労使トラブルの早期解決の為の手段として、平成18年4月から労働審判制度がスタート。
    ただし、費用の面から、代理人は弁護士に限られているのがネックです。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144 服部税理士事務所
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/