◎ 労働者と会社間の
紛争解決には?
◆ 主な <個別労働紛争> の解決手段には?・・・・ |
労働審判制度 | 裁 判 (通常訴訟) | 労働局 (労 基 署) | 紛争調整委員会 による斡旋 都道府県労働局 | |
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実施主体 | 地方裁判所 | 国 | 地方自治体 | |
申立費用 (弁護士費用 は含まず) | 裁判の原則半額 請求額1000万円 の場合は2.5万円 | − 請求額1000万円 の場合は5万円 | 一律 無料 | 一律 無料 |
審理期間 | 2〜3ヶ月程度 (原則3回で決着) | 平均11ヶ月強 (2年超の場合も) | 1〜2ヶ月程度 | 1〜2ヶ月程度 (原則1回で決着) |
企業に対する 強制力 | あ り | あ り | な し 労基法など 法令違反は 労基署が処理 | な し |
問題点 | 労使対立が極端 に激しい場合や 争点が複雑な案件 には不向きなことも | 決着までに時間 がかかり過ぎ、 労働者への精神 的な負担が大きい | 民事上の労働 紛争を解決す る強制力はない | 企業が出席を拒む ことも多い、斡旋に 入っても合意が 成立するのは約40% |
◆ 「労働審判制度」 とは? ・・・ 審判官1人 と 審判員2人から成る労働審判委員会が担当 −審理は、原則三期日− なので、 申し立てにあたっては、主張や証拠、どのような解決を求めるか等を整理しておく必要あり |
労働審判の申し立て (相手方の同意は不要) | ||
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期日指定 ・ 呼び出し | ||
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相手方が答弁書などを提出 (第1回期日の10日ぐらい前) | ||
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第1回 期日 | ||
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第2回 期日 | ||
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第3回 期日 | ||
調停の成立 | ||
労 働 審 判 | ||
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異議なし | 異議申し立て (2週間以内) | |
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労働審判の確定 | 審判失効 ・ 民事裁判に移行 |