◎ 人を採用する場合
◆ 採用時に労働条件の明示が必要です |
労働基準法第15条 <労働条件の明示> |
● 書面の交付が必要な事項 ● |
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◆ 口頭の明示でもよい事項 ◆ (注)上記は、平成20年4月1日から文書で明示することが義務化されました |
※※ 労働条件を明示するためのモデル様式<労働条件通知書(雇入通知書)>を厚労省が作成(用意)しています。 |
タイマー向けの就業規則を別に作成するように指導しています。 すると認められる者の意見も聞くように努めることが必要です。 タイマー間の処遇の公正化を図ることです。 |