◎ 少人数私募債



新会社法で、すべての会社が社債発行可能に!!



◆ 少人数私募債とは?



社 債 発 行
  • 株式会社のみ可能






  • 社 債 発 行



  • 株式会社
  • 特例有限会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社

  • 特定少数の人を対象に、発行会社が直接発行する
  • 発行総額が1億円未満の場合、有価証券届出書等の作成不要
  • 発行手続きが簡便  無担保で社債発行可能
  • 社債の購入を勧誘する対象者の人数が49人以下 (1人でもOK)
    「私募」 に該当する為の条件
  • 社債総額を1口の金額で除した口数が50未満
  • 少人数私募債に、譲渡制限を設定する
  • 銀行などプロの投資家による引き受けが禁止


  • 【 私募債のメリット 】

     貸付利息の場合私募債の利息
     所得の種類雑所得利子所得
     所得税・住民税総合課税の為、
    所得が高い場合
    税負担大
    20%
    の源泉分離課税
     税   率最高50%20%


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    従来は株式会社しか社債が発行できませんでしたが、新会社法では、この法律で規定される全ての会社で社債が発行できます。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/