◎ 少人数私募債
新会社法で、すべての会社が社債発行可能に!!
◆ 少人数私募債とは?
従
来
→
社 債 発 行
⇒
株式会社のみ
可能
↓
新
会
社
法
→
社 債 発 行
⇒
す
べ
て
可
能
株式会社
特例有限会社
合名会社
合資会社
合同会社
特定少数の人を対象に、発行会社が直接発行する
発行総額が1億円未満の場合、有価証券届出書等の作成不要
発行手続きが簡便 無担保で社債発行可能
社債の購入を勧誘する対象者の
人数が49人以下
(1人でもOK)
→
「私募」
に該当する為の条件
社債総額を1口の金額で除した
口数が50未満
少人数私募債に、譲渡制限を設定する
銀行などプロの投資家による引き受けが禁止
【 私募債のメリット 】
貸付利息の場合
私募債の利息
↓
↓
所得の種類
雑所得
利子所得
所得税・住民税
総合課税
の為、
所得が高い場合
税負担大
20%
の源泉分離課税
税 率
最高50%
20%
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従来は株式会社しか社債が発行できませんでしたが、新会社法では、この法律で規定される全ての会社で社債が発行できます。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/