◎ 事業資金の借入 (公的融資制度等)
◆ 政府系金融機関 の 「一般貸付制度」 |
(1) 「日本政策金融公庫」 の普通貸付・・・ |
(2) 「中小企業金融公庫」 の一般貸付・・・ |
(3) 「商工組合中央金庫」 の一般的な融資・・・ |
日本政策金融公庫 | 中小企業金融公庫 | 商工組合中央 金庫 | |
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申込方法 | 商工中金の本・支店の窓口に申込む | ||
貸付対象 | 適切な事業計画のもとに独立して 事業を営んでいる、もしくは これ から営もうとする個人又は法人 | 業種毎に資本金及び従業員数が定められており、その基準以下の法人及び個人 | 商工中金に出資している中小企業団体とその構成員が対象 |
資金使途 | 設備資金 及び 運転資金 ※設備資金の場合:見積書 | 設備資金・長期運転資金 ※設備資金:見積書 | 設備及び運転資金 設備資金:見積書 |
貸付限度 | (特定設備資金は7200万円) (一部の代理店は2900万円) | ||
貸付利率 | 固定金利 | 固定金利(5年毎に金利を見直す制度選択可) | 固定・変動金利 |
貸付期間 | (特定設備資金は20年以内) (特に必要な場合は7年以内) | 原則15年以内 原則10年以内 | |
担保・保証人 | 1名以上の連帯保証人が必要。 担保は必要に応じて要求される | 担保及び連帯保証人 | 必要に応じて提供 |
特徴・ その他 「特別融資」 | 第3者保証人無しの制度有 みし易い 々を提示し納付をチェックされる < 小規模事業者向けに > ⇒ (従業員数に注意) として、 (1)550万円 (別枠450万円あり <最大貸付限度1000万円>) (2)無担保・無保証人(窓口は商工会議所・商工会で原則として6ヶ月以上、経営指導を受けている方)の制度有り | 【生活衛生事業の場合】 ☆申込みが「設備資金で 300万円超」のとき ↓ が申込み時に必要 【新規開業(創業)者】 新創業融資制度( 特例 ) | ←(注)公庫に対して 借入残高がある状況 で融資を申し込む 場合 ↓ ●融資金が相殺後 で入金されるのか どうか確認が必要 |
◆ 都道府県・市町村 の 「中小企業向け融資制度」 |
☆ 制度融資で、中小企業者に対し、必要な事業資金を信用保証協会の保証制度に 「責任共有制度」 が 導入され、希望する金融機関を通じて融資するもの |
(1) 「小企業事業資金融資」・・・ |
(2) 「一般事業資金融資」・・・ |
(3) その他 「経営支援特別融資」 「経営安定化対策資金融資」等々・・・ |
小企業事業資金融資 | 一般事業資金融資 | 経営支援特別融資 | |
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融資制度 | 小企業者で担保不要な借入 | 通常の事業資金や事業転換 ・多角化・新分野進出 | 一時的な売上高の減少 等で困っている方 |
保証対象 | 従業員数 (※1) : 20人以下 (医業は従業員数:20人以下) (商業・サービス業 : 5人以下) | 従業員数 (※1):300人以下 (医業は従業員数:50人以下) | ている中小企業者 (商業・サービス業 : 5人以下) |
保証限度額 | |||
保証期間 | 7年以内 | ||
保証料率 | 年1.0%以内 | 年1.0%以内 | 年1.0%以内 |
連帯保証人等 | 通常必要、 不要となる場合 (※2) もある | (但し、担保名義人は連帯保証人となる) | |
特徴 その他 | (※2)<無担保・ 無保証人の条件> 法人→市民税に「法人税割」を納付 用保証融資を利用していない | ↑ (注) 記載すべき内容も多岐に亘る ので説明書で確認する必要があります |
◆ ”中小企業基盤整備機構 ” の融資制度 |
があります |
◆ その他の借入として |