◎ 消費者団体訴訟制度



消費者個人に代わり、認定消費者団体が差し止めの請求訴訟を起こせる
− 悪徳商法 訴えやすく −




◎ 平成19年6月から消費者保護のために、<消費者団体訴訟制度> がスタ−ト
不当契約 ・勧誘 個人に代わり先ず無効請求

− 但し、認定適格団体にも、損害賠償の請求権は認められていない −



  • 民間の消費者団体が原告となり、
    悪質な事業者に不当な契約条項の使用 や 勧誘行為の差し止め請求を行う



    ◆ 消費者団体訴訟制度による不当行為差し止め請求の流れ ・・・

    ☆ 適格消費者団体による差し止めの請求 ☆

    − 消費者被害 −
    (不当な勧誘行為など)
     
     
    裁判外の交渉






    ↓決裂 
    書面での事前差し止め請求 
     
    1週間の猶予
     
    提   訴 
     
    差し止めを
    認めない判決
    和     解差し止めを
    認める判決
      
    控訴、上告不当行為を止めない
    事業者には、
    間接強制金 (注)
    原告に支払う様命令

  • 適格消費者団体になるには、内閣総理大臣の認定が必要
    NPO法人などの法人格や、消費者支援活動に一定の活動実績があることが条件

    (注) 裁判所が消費者の損害額を踏まえた 「間接強制金」 を団体側に支払うよう命じる

  • 公取委発表 誇大広告 ・ 表示に団体訴訟を導入
    (平成19年7月13日 日経新聞)




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    弱者である消費者個人に代わり、認定された消費者団体による訴訟制度ができました。



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