◎ 消費者団体訴訟制度
消費者個人に代わり、認定消費者団体が差し止めの請求訴訟を起こせる
− 悪徳商法 訴えやすく −
◎ 平成19年6月から消費者保護のために、<消費者団体訴訟制度> がスタ−ト 不当契約 ・勧誘 個人に代わり先ず無効請求
− 但し、認定適格団体にも、損害賠償の請求権は認められていない − |
民間の消費者団体が原告となり、 悪質な事業者に不当な契約条項の使用 や 勧誘行為の差し止め請求を行う |
◆ 消費者団体訴訟制度による不当行為差し止め請求の流れ ・・・
☆ 適格消費者団体による差し止めの請求 ☆ |
− 消費者被害 − (不当な勧誘行為など) | |
↓ | |
裁判外の交渉 | → | 不 当 行 為 を 止 め る |
↓決裂 | |
書面での事前差し止め請求 | |
↓ | |
1週間の猶予 | → |
↓ | |
提 訴 | |
↓ | ↓ | ↓ | |
差し止めを 認めない判決 | 和 解 | 差し止めを 認める判決 | → |
↓ | | ↓ | |
控訴、上告 | 不当行為を止めない 事業者には、 間接強制金 (注) を 原告に支払う様命令 |
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適格消費者団体になるには、内閣総理大臣の認定が必要 NPO法人などの法人格や、消費者支援活動に一定の活動実績があることが条件 |
(注) 裁判所が消費者の損害額を踏まえた 「間接強制金」 を団体側に支払うよう命じる |
公取委発表 誇大広告 ・ 表示に団体訴訟を導入 |
(平成19年7月13日 日経新聞) |
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弱者である消費者個人に代わり、認定された消費者団体による訴訟制度ができました。
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