◎ 種類株式の評価方法の明確化



平成19年3月9日 「種類株式の評価について」 資産企画官情報



◎ 平成19年1月1日以後に相続、遺贈 又は 贈与により取得した種類株式について適用



◆ 取引相場のない種類株式の評価  (資産企画官情報)


◎ 種類株式について、その相続等における評価方法が明確化されました

株式の種類評       価
配当優先の
無議決権株式
配当優先株式 類似業種比準方式 : その種類株式に係る配当金額により評価

 純資産価額方式 : 普通株式と同様に評価 (配当は考慮しない)
無議決権株式原則 議決権の有無を考慮せずに評価
例外 相続・遺贈に限り、納税者の選択により、無議決権株式について5%評価減し、 その評価減額を議決権株式の評価額に加算する
社債類似株式 社債に準じて評価
拒否権付株式 拒否権を考慮せずに評価



種類株式内     容評価方法
配当優先の
無議決権株式
議決権がない代わりに、配当を優先
  して受けることができる種類株式

  無議決権 + 配当優先株式
普通株式と同様に評価

但し、議決権がない点を考慮し、
納税者の選択により5%評価減

その評価減した分を議決権株式
の評価額に加算する (注)
社債類似株式 一定期間後に償還される特定の
  無議決権 + 配当優先株式

  • 次の条件を満たす社債に類似した特色
      を有する種類株式

      優先配当   無議決権  
      一定期間後に会社が発行価額で償還
      残余財産の分配は発行価額を上限
      普通株式への転換権なし
  • 原則として、発行価額で評価
     (既経過利息に相当する
      配当金の加算は行わない)
    拒否権付株式 株主総会決議のほか当該種類株主総会
      の決議を必要とする種類株式

      普通株式 + 拒否権
    普通株式と同様に評価
     (拒否権は考慮しない)

    (注)
  • 相続税の申告期限までに、株式について遺産分割協議が確定していること
  • 「無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書」 を提出していること等が必要




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    会社法が、株主平等の原則を修正し、異なる種類の株式の発行を容認したため、
    その種類株式の評価という面において情報が出されました。




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