◎ 種類株式の評価方法の明確化
◆ 取引相場のない種類株式の評価 (資産企画官情報) |
株式の種類 | 評 価 | ||
---|---|---|---|
配当優先の 無議決権株式 | 配当優先株式 | 類似業種比準方式 : その種類株式に係る配当金額により評価 純資産価額方式 : 普通株式と同様に評価 (配当は考慮しない) | |
無議決権株式 | 原則 | 議決権の有無を考慮せずに評価 | |
例外 | 相続・遺贈に限り、納税者の選択により、無議決権株式について5%評価減し、 その評価減額を議決権株式の評価額に加算する | ||
社債類似株式 | 社債に準じて評価 | ||
拒否権付株式 | 拒否権を考慮せずに評価 |
種類株式 | 内 容 | 評価方法 |
---|---|---|
配当優先の 無議決権株式 | ● 議決権がない代わりに、配当を優先 して受けることができる種類株式 ○ 無議決権 + 配当優先株式 | 普通株式と同様に評価 但し、議決権がない点を考慮し、 納税者の選択により5%評価減 その評価減した分を議決権株式 の評価額に加算する (注) |
社債類似株式 | ● 一定期間後に償還される特定の 無議決権 + 配当優先株式 を有する種類株式 ○ 優先配当 ○ 無議決権 ○ 一定期間後に会社が発行価額で償還 ○ 残余財産の分配は発行価額を上限 ○ 普通株式への転換権なし |
原則として、発行価額で評価 (既経過利息に相当する 配当金の加算は行わない) |
拒否権付株式 | ● 株主総会決議のほか当該種類株主総会 の決議を必要とする種類株式 ○ 普通株式 + 拒否権 | 普通株式と同様に評価 (拒否権は考慮しない) |
(注) |