◎ 発行可能な種類株式は?



会社法で発行が可能となった9つの種類株式とは?・・・・・



◆ 株主平等の原則


【原  則】
株式会社は、株主を、その有する
株式の内容 及び 数に応じて平等に取り扱わなければならない
(会社法 109条@)
 
摘  要会    社適用事項
株主平等の原則公開会社 (株式会社)
 
株主不平等原則非公開会社1.剰余金の配当等
2.残余財産の分配
3.株主総会での議決権

  • 上記、1.と 2.の両方の権利を与えない株式の発行は禁じられています




    ◎ 会社法は 定款の定めにより、内容の異なる種類株式を発行することを可能にしました
    (会社法108条 @)



    ◆ 9つの種類株式 及び その内容は?


    − 「株式の内容」 について、異なる性格を持つことを認めました −
    株主の有する株式に応じて異なる定め



    種類株式内       容資金
    調達
    事業
    承継
    経営
    安定
    (1)剰余金の配当
    に関する優先株式
    会社が株主に配当する剰余金の金額 や 順位について、
    普通株式よりも優先権を持つ株式
    (2)残余財産の分配
    に関する優先株式
    会社を清算した場合に、残余財産の分配を受ける金額 や
    順位について、普通株式よりも優先権を持つ株式
    (3)議決権制限株式株主総会における議決権の行使について、普通株式とは
    異なる権利を持つ、あるいは 全く権利を持たない株式
    (4)譲渡制限株式株式を譲渡する場合に、発行会社の承認を必要とする株式
  • 総会決議 → 特殊決議 (全部変更の場合)
  • (5)取得請求権付株式株主が発行会社に株式を買い取ることを請求できる株式
    (6)取得条項付株式発行会社が、一定の事由が生じた場合に、株主の同意なしに株主から株式を買い取ることができる株式
  • 総会決議 → 株主全員の同意 (発行の対象となる株主)
  • (7)全部取得条項付
    種類株式
    2種類以上の株式を発行する会社が、そのうち、1種類の
    株式の全部を株主から買い取ることができる株式
    (8)拒否権付株式株主総会における決議事項のうち、一定の事項について、その種類株式を持つ 「種類株主総会」 の決議を必要と
    する株式
    (9)取締役等の
    選任権付株式
    会社の取締役 や 監査役の選任・解任についての議決権
    を有する株式

    定款の変更株主総会の特別決議 (→)


    種類株式の相続 ・ 贈与の場合の評価は? (→)




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    会社法が、株主平等の原則を修正し、異なる種類の株式の発行を容認しました。
    そして、会社が発行する種類株式の内容については定款で定めることとされました。




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