◎ 停止条件付遺贈



<停止条件付遺贈> があった場合の相続税の計算と申告



◆ 『遺 言』 の効力の発生時期は?




985条
 1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる

 2.遺言に停止条件を付した場合 (停止条件付遺贈) において、その条件
   が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は条件が成就した時から
   その効力を生じる



◆ <停止条件付遺贈> による財産の取得の時期は?


● 財産取得の時期

原    則
(相基通1の3・1の4共−8)
  • 相続 又は 遺贈の場合 ・・・・・ 相続開始の時
  •  
    停止条件付遺贈
    (相基通1の3・1の4共−9)
  • 停止条件付の遺贈でその条件が遺贈をした者の
      死亡後に成就するものである場合
              ・・・・・・ その条件が成就した時 (※)



  • ◆ <停止条件付遺贈> があった場合の課税価格の計算は? (相基通11の2−8)


    ● 停止条件付の遺贈があった場合において、
    その条件の成就前に相続税の申告をする場合

    申告の方法は?
    (1) 未分割 (法定相続分) で申告する方法
    (2) 分割協議による分割割合で申告する方法



    ◆ (※) 「相続の開始があったことを知った日」 とは? (相基通27−4)


    (1) ・・・・・・・・・・
    (8)遺贈によって財産を取得した者 ・・・・ 自己のために遺贈があったことを知った日
    (9)停止条件付の遺贈によって財産を取得した者 ・・・・ その条件が成就した日
     財産の相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続開始の時における価額による


    ◎ 更正の請求 − 相続税法の特則は?(→)




    ≪遺贈に戻る≫

    ≪遺産分割に戻る≫  ≪財産に戻る≫  ≪生活に戻る≫



    停止条件付遺贈があった場合、相続の開始があったことを知った日がいつになるのか?
    申告の方法はどうするのか? その価額は? 等々色々考える必要があります。




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