◎ 停止条件付遺贈
◆ 『遺 言』 の効力の発生時期は? |
民 法 985条 | 1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる 2.遺言に停止条件を付した場合 (停止条件付遺贈) において、その条件 が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は条件が成就した時から その効力を生じる |
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◆ <停止条件付遺贈> による財産の取得の時期は? |
原 則 (相基通1の3・1の4共−8) | |
停止条件付遺贈 (相基通1の3・1の4共−9) | 死亡後に成就するものである場合 ・・・・・・ その条件が成就した時 (※) |
◆ <停止条件付遺贈> があった場合の課税価格の計算は? (相基通11の2−8) |
申告の方法は? | 選 択 | (1) | 未分割 (法定相続分) で申告する方法 |
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(2) | 分割協議による分割割合で申告する方法 |
◆ (※) 「相続の開始があったことを知った日」 とは? (相基通27−4) |
(1) | ・・・・・・・・・・ |
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(8) | 遺贈によって財産を取得した者 ・・・・ 自己のために遺贈があったことを知った日 |
(9) | 停止条件付の遺贈によって財産を取得した者 ・・・・ その条件が成就した日 |
財産の相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続開始の時における価額による |