◎ 職務給 と 成果主義



企業の人事制度も試行錯誤の状態です



◆ 職能給 と 成果主義


期待より結果で

職能給 仕事ができるはずという潜在能力への期待
 
成果主義 仕事が実際にできたという結果重視


職務給 職務プラス職責 職責とは、部下の育成やチーム
 ワークへの貢献



賃金 「職種別」 広がる
(平成17年6月22日 日経新聞)


成果主義 見直し広がる

● 三井物産 成果主義 「撤回」
(平成20年5月26日 日経新聞)
三井物産の 「定性評価」 の主な基準 <例>
 ○ 企画立案
    広い視野で先を見通し、構想する 「広い視野」
    自分だけの情報 ・ ノウハウ ・ 業務知識にしない 「情報共有」

 ○ 実行推進
    人を惹きつけ、協働する 「協働の精神」 「チームプレー」
    信念と熱意を持ってやり遂げる 「信念と熱意」 「人間性」

 ○ 人材育成 ・ 指導
    相手を知り、持ち味を認める 「面倒みの良さ」 「後輩育成」
    期待をかけ、仕事を任せる 「プロセスを評価 ・ 重視」




◆ 「能力不足」 を理由に解雇できるか?


労働基準法
(18条の2)
  • 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
      認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする
  • 解  雇  に  は解雇権の濫用
    (1)客観的 ・ 合理的理由
    (2)社会的相当性が必要




    能力不足を理由とする解雇については
    @解雇理由である能力不足が
    著しいこと
    単なる成績不良ではなく、企業経営 や 企業の
    運営に現に支障・損害を生じ 又は 重大な損害を
    生じる恐れがあり、企業から排除しなければなら
    ない程度に至っていること
    A解雇に至るまで使用者として
    雇用維持の方向で、
    できる限りの対応をしたこと
    指導・注意をする等改善の機会を与えたかどうか、
    解雇の前に他の業務に適性があるのではないか
    使用者側の対応に労働者が反発するのもやむを
    得ないような事情がないか



    ◆ 「解雇権の濫用」 ととられない為には?


    (1) 「業務にどんな支障があったのか」 という点を具体的に押さえておく
    (2) 「改善指導書」 などで、会社側が指導 ・ 注意したという記録を残す
    (3) 「解雇」 の前に、本人の適性に合った配置転換を検討したか

    ゴルフ2
    ≪能力主義に戻る≫  ≪労働基準法に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    企業の人事制度は成果主義に移行していますが、なお、運用面で色々な問題があり試行錯誤しています。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/