◎ 労働基準法(就業規則等)のポイント
労働基準法は、「最低の労働条件」を定めた法律です
◎ 自浄作用を持ち、「おかしい」 と言える自由な気風のある組織に!! |
労働契約に期間の定めをする場合には、原則として1年を超えることはできません。(労基法14条) |
労働時間は、原則として1週40時間、1日8時間です。(労基法32条)
1ヶ月・1年を平均して1週40時間以内とすることができますが、就業規則の定めや労使協定の締結・届出が必要です。(労基法32条の2、32条の4) |
労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば60分の休憩が必要です。(労基法34条) |
休日は、原則として毎週1日必要です。4週に4日の休日を与えることもできますが、その場合には就業規則等で起算日を特定しなければなりません。(労基法35条) |
法定時間外労働や法定休日労働を行わせる場合には、労使協定の締結・届出が必要。 法定時間外労働の限度時間は、告示で定められています。(労基法36条) (例:1ヶ月45時間、1年間360時間)
法定時間外労働には 2割5分以上の、法定休日労働には 3割5分以上の割増賃金を支払うことが必要です。(労基法37条) |
6ヶ月間継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 (有給休暇の付与日数は、勤務年数に応じて増加します。限度20日)
なお、週所定労働時間が30時間未満であって週の所定労働日数が4日以下の労働者には、比例付与することができます。(労基法39条) |
☆ 有給休暇の買取りは?(→) |
賃金は、毎月1回以上一定期日に、通貨で全額を直接労働者に支払うことが必要。
金融機関への振込もできますが、労働者の同意等一定の要件を満たすことが条件となります。(労基法24条)
賃金額は、最低賃金額を下回ることはできません。(最低賃金法5条) |
労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に予告することが必要。平均賃金を支払った場合には、その日数分の予告日数を短縮することができます。(労基法20条)
試用期間中であっても、14日を超えて引き続き使用した場合には、解雇の予告が必要となります。 |
☆ 解雇予告手当は 『退職所得』 (退職手当等) に該当します |
労働者を常時10人以上使用している場合には、就業規則を作成して労働基準監督署に 届け出ることが必要です。(労基法89条)
また、就業規則は、見やすい場所に掲示する等により労働者に周知することが必要。 |
定年 (65歳未満のものに限ります) の定めをしている事業主に義務づけられました |
< 主な改正内容 >
契約社員など有期雇用の労働契約期間 :原則1年→3年(専門職3年→5年)に延長 |
従来無かった「解雇ルール」を法律に明記 : 正当事由のない解雇は無効とする |
解雇理由の説明 : 退職後にしか請求できない → 解雇予告がされた日から退職の日までに請求できる |
企画業務型裁量労働制の導入に関して : 本社以外でも導入可能にし、労使委員会の決議要件を委員の5分の4以上で |
◎ 厚労省検討 在宅勤務 「みなし労働時間」 適用へ |
(16年11月11日 日経新聞) |
育児 ・ 介護両立支援 在宅勤務普及促す |
◎ 厚労省 2008年にも 有給休暇時間単位に 取得を後押し (平成17年11月14日 日経新聞) |
◎ 厚労省 均等法改正 「出産で配転」 禁止 間接差別に歯止め (平成17年12月28日 日経新聞) |
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労働基準法に違反すると、罰金や懲役などの罰則を受けることになります。当事務所では、このような制裁処分を受けることのないよう、就業規則等の作成について助言 並びに 作成のお手伝いを致します。
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