◎ 取締役会設置会社 と 非設置会社の相違点
  (株式譲渡制限会社で)



株主総会の権限、取締役の人数、監査役、総会の招集等で異なります



◆ <取締役会非設置会社> と <取締役会設置会社> の比較


  株式譲渡制限会社で
項  目取締役会非設置会社 取締役会設置会社
機   関株主総会 ・取締役株主総会 ・取締役会
監査役 (会) 等
株主総会の権限株主総会で何でも決める
−万能機関−
− 会社法 及び 定款
   に定める事項に限定 −
取締役の人数1人以上 (326条@)3人以上 (331条C)
会社を代表する
取締役
各取締役が代表権を有す (349条@〜B)
定款 又は 総会決議で代表を決める事も可
定款で、取締役の互選により、代表を決める事も可
取締役会取締役を複数設置の場合
→ 役員会の決議で業務執行
 会社の重要な事項を決定
監査役の設置任 意
(326条A)
監査役 ・会計参与
三委員会のいずれか選択設置

(327条@A)
監査役の権限(設置した場合) いずれも、定款で会計監査に限定可能 (389条@)
総会の招集通知会日の1週間前
定款で短縮可 (299条@)
 会日の1週間前 (299条@)
総会の招集方法方法に限定なし(299条AB)
口頭や電話でも可
日時と場所を通知
書面 又は 電磁的方法
に限定
(299条AB)
総会招集通知
の添付書類
会議の目的事項の記載 及び
記録も不要
(299条AB)
招集通知に示されない事項
も決議可能 (309条D)
計算書類 及び 事業報告
添付必要
(437条)
株主の総会
議案提案権
制限なし (303条@)
(各株主の単独株主権)
会日の8週間前まで 他
定款で短縮可 (303条AB)


  • 取締役の責任は? (→)

  • 株主による持株数とその権限は? (→)




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    取締役会を設置する否かを判断する際の主要な要素は、
    株主総会が業務執行のすべてに介入できるようにするか否かです。




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