◎ 取締役会設置会社 と 非設置会社の相違点
(株式譲渡制限会社で)
◆ <取締役会非設置会社> と <取締役会設置会社> の比較 |
株式譲渡制限会社で | ||||
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項 目 | 取締役会非設置会社 | 取締役会設置会社 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ||
機 関 | 株主総会 ・取締役 | 株主総会 ・取締役会 監査役 (会) 等 | ||
株主総会の権限 | 株主総会で何でも決める −万能機関− | − 会社法 及び 定款 に定める事項に限定 − | ||
取締役の人数 | 1人以上 (326条@) | 3人以上 (331条C) | ||
会社を代表する 取締役 | 各取締役が代表権を有す (349条@〜B) 定款 又は 総会決議で代表を決める事も可 定款で、取締役の互選により、代表を決める事も可 | |||
取締役会 | 取締役を複数設置の場合 → 役員会の決議で業務執行 | 会社の重要な事項を決定 | ||
監査役の設置 | 任 意 (326条A) | 監査役 ・会計参与 三委員会のいずれか選択設置 (327条@A) | ||
監査役の権限 | (設置した場合) いずれも、定款で会計監査に限定可能 (389条@) | |||
総会の招集通知 | 会日の1週間前 定款で短縮可 (299条@) | 会日の1週間前 (299条@) | ||
総会の招集方法 | 方法に限定なし(299条AB) 口頭や電話でも可 日時と場所を通知 | 書面 又は 電磁的方法 に限定 (299条AB) | ||
総会招集通知 の添付書類 | 会議の目的事項の記載 及び 記録も不要 (299条AB) 招集通知に示されない事項 も決議可能 (309条D) | 計算書類 及び 事業報告 の添付必要 (437条) | ||
株主の総会 議案提案権 | 制限なし (303条@) (各株主の単独株主権) | 会日の8週間前まで 他 定款で短縮可 (303条AB) |