◎ 預金者保護法
 (偽造・盗難カードの補償ルール)



平成18年2月から施行された偽造・盗難カードの補償ルール



◆ 偽造 ・ 盗難カードの補償ルール (預金者保護法)


◎ 偽造 ・ 盗難カード被害
預金者保護法 過失なければ全額補償
平成18年2月10日施行
 
<金融機関> と <預金者> の損失負担ルール
 預金者の過失
重過失過失無過失




75%





 
 重過失無過失

補償なし全額補償
  • 預金者の過失は、金融機関に立証責任
  • 【過失】 生年月日などを暗証番号に使い、番号を推測できる書類と一緒に保管、盗難に遭った場合など
    【重過失】 カードに暗証番号を記入したり、他人に暗証番号を教えた場合など


    ◎ 偽造 ・ 盗難カード法 (平成18年2月施行)
    通帳の盗難は対象外

    補償のカギは暗証番号管理!!
    偽造 ・ 盗難カード、こんなとき補償どうなる?
    ○ ⇒ 全額補償  △ ⇒ 75%補償  × ⇒ 補償せず
    偽造 ・ 盗難とも補償されない重過失
    × カードに暗証番号を書き込んでいた
    × 暗証番号を他人に知らせていた
     
    カード盗難で補償される場合、されない場合
    <暗証番号の管理にかかわるケース>
     生年月日や電話番号など類推しやすい番号にしていたが、金融機関
     から変更要請を受けていない
     変更を促されても変えずにいて、カードだけ盗まれた
     変更を促されても変えずにいて、暗証番号を類推しやすい免許証・
     保険証などと一緒に盗まれた
     暗証番号を書いたメモとカードを一緒に保管していて、両方盗まれた
    <被害の届出が遅れたケース>
    × 金融機関への届出が盗まれた日又は不正引き出し日から30日超
     届出が被害から30日を超えたが、入院など特別の事情があった
    × 特別な事情があっても届出が盗難被害から2年を超えていた
    <その他>
     ゴルフ場やコインロッカーなどに預け、カードの情報だけ盗まれた
     強盗に刃物で脅かされて暗証番号を教えてしまった
     地震・台風など自然災害の際に盗まれた
    × 戦争 ・暴動など社会の混乱に乗じて盗まれた
    × 夫や妻など配偶者、子や孫など2親等以内の親族が引き出した
    × 家計を同一にする同居人や家事使用人が引き出した

  • 経産省方針 カード番号漏洩に懲役刑
    情報の不正入手も処罰 (平成19年7月11日 日経新聞)



    ◆ 盗難通帳での不正引き出し (全銀協自主ルール発表)


    ◎ 盗難通帳での不正引出し  全銀協発表
    預金者の過失に応じ補償
    (平成20年2月20日 日経新聞)

    <金融機関> と <預金者> の損失負担ルール
     預金者の過失
    重過失軽過失無過失
    盗難通帳


    75%





     
     重過失軽過失無過失
    インターネット
    バンキング
    金融機関が
    補償割合を
    判断








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    カードの偽造・盗難による被害が多い為、平成18年2月から預金者保護法が施行されました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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