◎ 預金者保護法
(偽造・盗難カードの補償ルール)
◆ 偽造 ・ 盗難カードの補償ルール (預金者保護法) |
<金融機関> と <預金者> の損失負担ルール | |||
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預金者の過失 | |||
重過失 | 過失 | 無過失 | |
盗 難 | 補 償 な し | 75% を 補 償 | 全 額 補 償 |
重過失 | 無過失 | ||
偽 造 | 補償なし | 全額補償 | |
【過失】 生年月日などを暗証番号に使い、番号を推測できる書類と一緒に保管、盗難に遭った場合など 【重過失】 カードに暗証番号を記入したり、他人に暗証番号を教えた場合など |
偽造 ・ 盗難カード、こんなとき補償どうなる? | |
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○ ⇒ 全額補償 △ ⇒ 75%補償 × ⇒ 補償せず | |
偽造 ・ 盗難とも補償されない重過失 | |
× | カードに暗証番号を書き込んでいた |
× | 暗証番号を他人に知らせていた |
カード盗難で補償される場合、されない場合 | |
<暗証番号の管理にかかわるケース> | |
○ | 生年月日や電話番号など類推しやすい番号にしていたが、金融機関 から変更要請を受けていない |
○ | 変更を促されても変えずにいて、カードだけ盗まれた |
△ | 変更を促されても変えずにいて、暗証番号を類推しやすい免許証・ 保険証などと一緒に盗まれた |
△ | 暗証番号を書いたメモとカードを一緒に保管していて、両方盗まれた |
<被害の届出が遅れたケース> | |
× | 金融機関への届出が盗まれた日又は不正引き出し日から30日超 |
○ | 届出が被害から30日を超えたが、入院など特別の事情があった |
× | 特別な事情があっても届出が盗難被害から2年を超えていた |
<その他> | |
○ | ゴルフ場やコインロッカーなどに預け、カードの情報だけ盗まれた |
○ | 強盗に刃物で脅かされて暗証番号を教えてしまった |
○ | 地震・台風など自然災害の際に盗まれた |
× | 戦争 ・暴動など社会の混乱に乗じて盗まれた |
× | 夫や妻など配偶者、子や孫など2親等以内の親族が引き出した |
× | 家計を同一にする同居人や家事使用人が引き出した |
◆ 盗難通帳での不正引き出し (全銀協自主ルール発表) |
<金融機関> と <預金者> の損失負担ルール | |||
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預金者の過失 | |||
重過失 | 軽過失 | 無過失 | |
盗難通帳 | 補 償 な し | 75% を 補 償 | 全 額 補 償 |
重過失 | 軽過失 | 無過失 | |
インターネット バンキング | 金融機関が 補償割合を 判断 | 全 額 補 償 |