◎ 労災の認定基準
労災の認定基準が、「発症前1週間」から「同6ヶ月間」も追加されました
| ∽∽∽∽∽∽ 労災保険は強制加入の保険です ∽∽∽∽∽∽ |
労災保険 制度とは? | 会社の従業員が仕事上の理由で、病気 や ケガ ・ 死亡という事態に陥 った場合に、治療費 ・ 休業中の補償や遺族の生活費等を補償する制度 |
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| 給付の種類 | 給 付 の 内 容 |
| 療養給付 | 労災認定を受けた従業員は、指定病院で費用を負担せず 治療を受けられる |
| 休業補償給付 | 労災で会社を休む人が、休業4日目から給付基礎日額の 計8割相当を受取れます |
| 遺族補償年金 | 労災による死亡で 遺族が給付基礎日額の153〜245日 分を毎年受取れます。受取額は遺族の数などで変わる |
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| ★ 請求・認定ともに増えているのが、脳や心臓疾患による 「過労死」 |
| (平成16年5月26日 日経新聞) |
| ★ 「心の病」 の労災請求最多 2014年度 申請1456人 (認定497人) |
| −仕事上のストレスが原因でうつ病 や PTSDなどになった「精神障害」− |
| 業務による明らかな加重負担 |
| 有力な発症原因が、明らかに仕事で 血管病変などを自然経過より著しく悪化させる |
要件 @ | 異常な出来事 | 発症直前から前日、極度の緊張や興奮などの精神的 負荷、身体的負荷、作業環境の急激な変化に遭った |
要件 A | 短期間の過重 業務 | 発症前の約1週間、日常業務より特に重い身体的、 精神的負荷のかかる仕事をした |
要件 B | 長期間の過重 業務 (2001年12月 新設) | 発症前の約6ヶ月間、著しい疲労の蓄積をもたらす 仕事をした |
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(※) (1)具体的には、「時間外労働が発症前1ヶ月で100時間、2〜6ヶ月間の月平均 80時間を超えると、労働時間と発症との関連性は強い」とされています。 |
| (2)不規則な勤務や出張の多い業務、精神的緊張を伴う勤務も仕事の負荷要因とされています。 |
| ◎ 単身赴任「帰宅」 (赴任先の家⇔家族宅) 労災の適用対象に |
| (平成16年6月15日 日経新聞) |
| ◎ 大阪地裁判決 介護で寄り道は「通勤」(平成18年4月13日 日経新聞) |
| ◎ 厚労省研究会 労災給付基準の収入に関し 算定方式を変更 |
| 「本業」 と 「副業」の合計に 労働者災害補償保険法の改正を目指す |
| (平成16年7月6日 日経新聞) |
| ◎ 厚労省 労働保険、強制加入に動く 制度空洞化に歯止め |
| 悪質な事業所 労災を全額負担 (平成17年3月27日 日経新聞) |
| ◆ 労災認定を受けたい場合 ・・・ 申請後、6ヶ月以内を目標に決定の可否を判断する方針 |
| 所定の請求書に災害の発生状況などを記入し、労働基準監督署に提出します |
| ◎ 労働安全衛生法施行令の改正 |
| (平成16年10月1日施行) |
| 石綿含有製品の製造、使用等が禁止される |
| (平成16年3月26日 日経新聞) |
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労災の認定基準が大幅に緩和され、労災請求件数の増加とともに、労災認定件数も増えています。
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