◎ 代償分割とは?
(分けにくい遺産の相続)
◆ 「 代償分割 」 とは? |
代償分割 とは? | 相続人の1人 又は 数人が、他の相続人より多くの遺産を相続する代わりに、 他の相続人に対してその差額分を償還債務として負担 (金銭や物で支払う) 代償に充てる財産は、相続人固有の財産 (死亡保険金でも可) |
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代償分割の メリット | 事業用の土地 ・建物を分割せずに 特定の相続人に継がせたい 場合など、他の相続人の権利を侵害しないで、又 遺産を分割 しないで取得することができます |
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◆ 「 代償分割 」 の課税関係 |
相 続 人 | 相 続 税 の 計算 (相基通11の2-9) |
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代償金を払った人 | |
代償金を貰った人 | 貰った人が、代償金に相続税が課税される |
代償財産の額 相基通11の2-10 | = | 代償債務 の額 | × | 代償分割の対象となった財産 の相続開始時の相続税評価額 |
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代償債務の額の決定の基となった 代償分割財産の代償分割の時の時価 |
● 代償分割で支払う財産が 「 現 金 」 の場合 |
≪ 例 ≫ 代 償 分 割 | ||
(1) 相 続 人 : 長男、 二男 (2) 相続財産 : 土 地 (時価 : 1億円、 相続税評価額 : 8000万円) (3) 長男が土地を相続する代償として、次男に現金3000万円を支払う | ||
相 続 税 | 長男の取得財産の価額 | 次男の取得財産の価額 |
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8000万円 − 2400万円(※) = 5600万円 | 2400万円(※) | |
(※)代償財産の額・・・・(相基通11の2-10但書)不動産取得の有利性の調整 3000万円 × (8000万円÷1億円) = 2400万円 |
● 代償分割で支払う財産が 「長男所有の不動産」 の場合 |
◆ 代償分割が予測される場合には ・・・・ | ○ 遺産が少なく土地 ・建物など分割しにくい財産の場合 |
○ 兄弟間の関係が良くなく、兄弟の権利意識が強い場合 |
現金、預貯金、(上場) 株式その他の有価証券など | |
土地、建物、事業用に使用している資産、借地権など |
(A) 父親自身が、将来の相続のことを考慮し生命保険に加入する |
保 険 契 約 | ⇒ | 保険金の課税関係 | ||
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↓ | ↓ | |||
保険契約者 (保険料負担者) | → | 父 親 | 長男が 死亡保険金 【代償金に充当】 (みなし相続財産) | |
保険金受取人 | → | 長 男 | ||
被保険者 | → | 被相続人(父親) |
(B) 不動産を相続する長男が、相続財産を考慮し生命保険に加入 |
保 険 契 約 | ⇒ | 保険金の課税関係 | ||
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↓ | ↓ | |||
保険契約者 (保険料負担者) | → | 長 男 | 長男が 保険金受取 【代償金に充当】 (一時所得課税) | |
保険金受取人 | ||||
被保険者 | → | 被相続人(父親) |